宮城県議会の最近のブログ記事
- 県議会の裁量を広く認めすぎていること
- 視察結果の県政への反映という視点を軽視していること
- 「海外視察に関する手引」を踏まえた判断を行っていないこと
- 違法箇所についての損害額(不当利得返還義務)を誤っていること
- 県議会の裁量を広く認めすぎていること
- 事前準備・検討の不十分さを見過ごしていること
- 個々の視察先について安易に適法と判断していること
- 違法と認定した箇所についての損害額認定を誤っていること
- 議会の裁量権を余りに広く認めている点で市民感覚から乖離していると考えられること
- 全旅程の40%が違法であると認定しながら、全旅費(航空運賃等を含む)の40%ではなく、4日目及び5日目の宿泊費及び交通費等のみを違法と判断したこと
畠山です。
宮城県議会のベトナム海外視察の件について報告していませんでしたのでまとめて報告します。
宮城県議会は,震災後行っていなかった海外視察を,昨年度復活させました。
そして,自由民主党県民会議の議員7名が議会から派遣され,平成26年5月5日~5月9日,ベトナム海外視察が実施されました。また,後述しますが上記視察に政務活動費を使って自由民主党県民会議の菊地恵一議員が同行していました。
平成26年11月28日,宮城県議会のベトナム海外視察について監査請求
(内容)
①派遣議員らなどに支出した海外視察費用(3,448,664円)の返還などを求める
②議会から派遣されていないにもかかわらず視察に同行した菊地恵一議員が政務活動費から支出した費用の返還などを求める
平成27年1月26日監査結果通知があり,請求棄却されました。
平成27年2月24日訴訟提起(事件番号:仙台地方裁判所平成27年(行ウ)第6号(第2民事部))。
【第1回期日】 5月13日午後2時~
【提訴の内容について】
当初,議会派遣による海外視察による支出そのものを争う予定でした。
しかし,先のニュージーランド海外視察と比較するとベトナム海外視察は案外まともに視察をしていました。(というよりも,ニュージーランドの内容がひどすぎる,といったほうがいいかもしれません。)
一方,ベトナム海外視察については,監査請求の結果,議会が派遣した議員以外の議員が,政務活動費を使って,全く同じ行程で参加していた,という事実が浮かび上がりました。
議会が,政務活動費と別途,議会独自の予算を使って議員を派遣している中,全く同じ目的,全く同じ行程で政務活動費を使って参加する(「同行視察」)のは,無駄以外の何者でもありません。
そこで,仙台市民オンブズマンでは,ベトナム海外視察については本訴訟では,「同行視察」の是非を問う,ために提訴をした次第です。
畠山裕太