平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、上告受理申立理由書を提出しました。
要旨としては、原判決(仙台高等裁判所平成29年10月26日判決)が、
- 県議会の裁量を広く認めすぎていること
- 視察結果の県政への反映という視点を軽視していること
- 「海外視察に関する手引」を踏まえた判断を行っていないこと
- 違法箇所についての損害額(不当利得返還義務)を誤っていること
などについて主張をしました。
詳細は以下に上告受理申立理由書を添付しておりますのでご参照下さい。
本件のみならず、地方議会で実施される(海外)視察について広く参照可能な判断がなされることを期待します。
進捗がありましたら、おって報告させていただきます。
(宮腰)