議員の海外視察

2010年4月アーカイブ

県議会海外視察公金支出返還訴訟控訴審判決についてのコメント

 高裁は、議会や議員の裁量権逸脱を認めなかった地裁判決を支持したどころか、地裁が「調査させる合理的必要性に疑念を生じさせる」「調査・見学させる必要性については疑問を差し挟む余地があるといわざるを得ない」とした部分すら書き改めて、さらに後退した判断をした。


 オンブズマンは、海外視察が適法と言えるためには、現地調査の具体的必要性があり、十分な事前準備の下に、実際に成果が上がるような調査がなされ、その調査結果が報告書に記載されて県政に反映されるようなものでなければならないと主張した。


 これに対し控訴審は、調査目的に即した見学などを行って「調査目的について理解を深めたものと認められれば」視察を行う必要が認められると判示し、また調査目的に含まれていない観光資源の調査を行ったことについても、県の観光政策の在り方を考えるに当たって「全く関係がないとはいえない」上記の観光地を見学したとしても、本件海外視察が全体として観光目的のものであったと断ずることはできないと判示した。

 

 つまり県政と関連性のある調査目的が掲げられ、県の政策の在り方を考えるに当たって全く関係がないとはいえない見学が行われれば、県の政策について理解を深めることができるので適法だ、というのが高裁の判断枠組みである。この論法を当てはめると、観光政策調査を調査目的に掲げれば、全行程を観光施設見学に当てたとしても、観光政策について理解を深めることができるので適法ということになる。県議会は本件提訴後海外視察を事実上自粛してきたが、県議はこれで大手を振って海外旅行に出かけられることになる。


 高裁判決は、司法の行政チェック機能を放棄し、海外視察に名を借りた議員の観光旅行を容認する結果となる非常識な判断である。オンブズマンとしては上告受理申立を検討する。(坂野)