仙台市議会の最近のブログ記事
市議会海外視察訴訟の控訴審では,議員側が「伊サッカー協会との面談日がずれ込む可能性があったので最終日の宿泊費は無駄ではない。最終日はガイド・アシスタント費用は支出していない」と弁解しています。本年6月9日,岡本あき子議員の証人尋問が行われ,①ずれ込みが予想された当日に実際は帰国の途についていること,②休養を兼ねた自由視察日にガイド料や通訳料が公金から支出されていたことが判明しました。今後は最終準備書面を提出して,次回結審となる予定です。
議員らは皆,相当な日程を割いて有名な観光地を「視察」しています。旅行の全体を観察すれば,「視察」した割には仙台市政には何の成果もなく,常識に照らしてお手盛りの観光であることが明らかです。全額税金を投入して行うことが許されるのか,安易な裁量論に逃げることなく,仙台高裁には常識的な判断を期待します。
次回裁判期日 本年7月14日(火)午前11時 仙台高裁第1民事部
4月24日(金)仙台市議会議員海外視察違法訴訟の控訴審第1回口頭弁論がありました。オンブズマンは控訴理由書を陳述し,第1審の誤りを指摘しました。
次回期日は以下のとおりです。もしかしたら,証人尋問になるかもしれません。
6月9日(火)午前10時 仙台高裁第1民事部
そごう
12月18日に言い渡された市議会海外査察の判決文(仙台地裁第3民事部)を掲載します。
3つに分けてアップしますので,こちらからご覧ください。
そごう
本日,上記訴訟の第1審判決に対して控訴しました。
第1審判決の不当さは,先にご説明したとおりです。
控訴審では,本件海外視察が議会・議員のお手盛りに過ぎないこと,視察日程の半分ほどは観光旅行と区別しがたいこと,視察の効果など何もないこと,などを指摘していきます。第1審の証人尋問等の結果を踏まえれば,ひどいお手盛り旅行であることは明らかです。
仙台高裁が市民感覚に沿った常識的な判断をすることを期待したいと思います。
そごう
本日,仙台地裁第3民事部は,市議会議員海外視察違法公金支出返還訴訟の判決を言い渡しました。池田友信市議,屋代光一市議,佐藤わか子市議,岡田あき子市議に対し,連帯して12万8400円を返還すべきことを宣言したのです
判決主文はこちら→ 地裁判決主文081218.pdf
判決全文は後日アップ予定です。
仙台市議の海外視察に対し初めて違法と判断した判決で,オンブズマンの一部勝訴です。
しかし,オンブズマンとしては非常に不満の残る内容でした。一言で言うと,この判決は時代遅れの判決で,市民感覚と乖離しているということです。みなさんはこんなお手盛りの成果のない海外視察が現在も通用すると感じられますか?旅行の実態については, 2008年10月 1日の本HPの記事をご覧下さい。
この判決は議会のお手盛りを放置する判断で,本年12月1日の県議会政務調査費判決とは対照的な判決です。議会のお手盛りを厳しくチェックすべき司法の役割を忘れていると言わざるを得ません。この判決の評価の詳細については,オンブズマンのコメントをご覧下さい。→ 地裁判決後コメント081218.htm
本日夜のオンブズマン例会で控訴することを決めたので,来週中には控訴する予定です。控訴審では,せめて平成17年5月12日の大阪高裁判決と同程度の判決を獲得したいと考えています。控訴審の仙台高裁には,議員特権を否定する社会の流れや一般市民の常識にマッチした明快な判断を期待します。
そごう