先日の県海外視察住民訴訟に対する仙台高裁の判決に対し不服があったため、オンブズマンは上告し、6月22日付で上告受理申立理由書を提出しました。
提出した書面の内容については img-622113741.pdfをごらんください。
時間がない方のために、簡単にどんなことが記載されているのかご説明しますと・・・。
まず、仙台高等裁判所の原判決には、以下の2点の誤りがありました。
①議会による派遣命令の違法性と派遣された議員が受け取った旅費の支出行為の違法性とを混同し、結局いずれについても裁量行為として緩やかに審査している点
②原判決は、違法性の判断に当たって、裁量権の濫用・逸脱という古典的できわめて緩やかな基準を採用している点
の2点です。
そこで、上告受理申立理由書では、
①の点については、議会による派遣命令の違法性と派遣された議員が受け取った旅費の支出行為は明確に区別され、後者については、裁量権がないことから違法性については厳しく審査すべきであること
②の点については、議会による説明責任の原則を考慮し、また最近の下級審の動向を踏まえ、裁判所としては、より踏み込んだ審査をすべきであること
を指摘しました。