議員の海外視察

【控訴】宮城県議会の海外視察訴訟


標記事件は請求が棄却されていました。

本日(11月2日),標記事件について控訴しました。
控訴審では,安易に議会の裁量論に陥ることなく,税金を投入してまで許される海外視察だったのか,を市民・納税者の感覚で判断してもらいたいと思います。
                                         そごう

【地裁判決】宮城県議会の海外視察で請求棄却


 10月20日,仙台地方裁判所第1民事部(足立謙三裁判長)で判決の言い渡しがありました。
 裁判所は,オンブズマンの請求を認めませんでした(請求棄却)。
 裁判所の判断枠組みは,合理的必要性がないにもかかわらず派遣したり,視察の名のもとに観光をさせることを容認して派遣するなどの場合には裁量権行使の逸脱濫用として違法となるというものでした。このような一般論を当てはめ,外形的には観光旅行と区別できないと認定しながら,もっぱら観光目的の視察であったと断ずることは出来ない,あるいはそれなりに知識を高め見聞を広めたことが伺われないではなくそのことが県政に資する可能性も否定しがたく一定の成果を上げたと言えなくもないなどと,二重否定を何度も重ねて議員を救済しました。
 これでは百点満点で0点でなければ裁量権行使の逸脱濫用はないと言うに等しく,不当な判決だと考えます。オンブマンとしては当然控訴する予定です。
                             小野寺

 判決はこちら→判決091020.pdf

【逆転敗訴】市議会海外視察控訴審判決

 9月18日(金),仙台高等裁判所第1民事部(小野貞夫裁判長)の判決がありました。議会の裁量を大幅に認める旧態依然とした判決です。「視察目的との関連性が明確であるとまではいえない見学等が含まれているとしても,それにより視察に要する費用が過大になったとまでは評価できない。」などと議員を擁護する態度が露骨です。これでは,議員のいいかげんな海外視察にお墨付きを与えるようなものです。納税者の感覚や市民感覚からかけ離れた判断と評価するしかありません。
 オンブズマンとしては,上告受理申立をする予定です。
                                  そごう

 オンブズマンのコメントはこちら→市議海外視察控訴審判決へのコメント090918.pdf

市議会議員海外視察訴訟結審 判決へ


7月14日,市議会議員の海外視察訴訟の控訴審が結審しました。
オンブズマンは証人尋問の結果を踏まえて,下記の最終準備書面を提出しました。

控訴審判決言渡しの予定は以下のとおりです。裁判所には市民の常識を十分に
踏まえた判断をしてもらいたいものです。今どきこのような成果の乏しい「視察」旅行
が許されるのでしょうか。

   判決言渡日 9月18日(金)午後1時10分 仙台高等裁判所

                                   そごう

市議会海外視察訴訟の控訴審証人尋問終わる

 市議会海外視察訴訟の控訴審では,議員側が「伊サッカー協会との面談日がずれ込む可能性があったので最終日の宿泊費は無駄ではない。最終日はガイド・アシスタント費用は支出していない」と弁解しています。本年6月9日,岡本あき子議員の証人尋問が行われ,①ずれ込みが予想された当日に実際は帰国の途についていること,②休養を兼ねた自由視察日にガイド料や通訳料が公金から支出されていたことが判明しました。今後は最終準備書面を提出して,次回結審となる予定です。
 議員らは皆,相当な日程を割いて有名な観光地を「視察」しています。旅行の全体を観察すれば,「視察」した割には仙台市政には何の成果もなく,常識に照らしてお手盛りの観光であることが明らかです。全額税金を投入して行うことが許されるのか,安易な裁量論に逃げることなく,仙台高裁には常識的な判断を期待します。

  次回裁判期日 本年7月14日(火)午前11時 仙台高裁第1民事部

5月12日 証人尋問です! 県議会議員海外視察訴訟

 平成18年10月に県議会により派遣されたフランス海外視察団には、政務調査を目的とした自民党県民会議欧州視察団が同行しています。実際、両視察団の行程や視察内容は全く同一でした。
 まず、県議会において海外視察の議決を経た視察団と、自民党の政務調査目的の視察団とでは全く別の財源により費用が支出されているので、当然、各視察団の視察に要した経費はそれぞれの責任で支払うべきです。
 しかし、旅行会社の発行した領収証が視察団毎に発行されていないこと、同一行程なのに往復の航空運賃は視察団によって一人あたり約80万円程の差があることなどから、オンブズマンは訴訟において海外視察費を政務調査に流用した可能性を指摘しました。
 証人の中島氏は、政務調査目的の視察団の一人です。
 次回尋問では、海外視察費を政務調査に流用したのか否か、その疑問が浮き彫りになると思われます。
 日時は下記のとおりですので、皆様、ふるって傍聴して下さい!

                                      みうら
                                  記
                 5/12AM10:30~ 仙台地方裁判所

            中島源陽氏の証人尋問

【控訴審第1回】仙台市議会議員海外視察違法訴訟

 

 4月24日(金)仙台市議会議員海外視察違法訴訟の控訴審第1回口頭弁論がありました。オンブズマンは控訴理由書を陳述し,第1審の誤りを指摘しました。

 → 市海外視察控訴理由書090216.pdf

 次回期日は以下のとおりです。もしかしたら,証人尋問になるかもしれません。

    6月9日(火)午前10時 仙台高裁第1民事部

                                      そごう

 
1月20日(火)10時から、渥美巌議員の証人尋問がありました。
渥美巌議員らは、平成15年5月5日から12日までの間、1名120万円もの公金を使って、『海外視察』に行きました。
 
しかしながら、その実態は、
①訪問先は、「ニューヨーク」「ワシントン」「ナイアガラ」「バンフ国立公園」「サンフランシスコ」等々、全て、世界的観光地・・・。
②調査報告書は、「私たちは『霧の乙女号』という遊覧船にビニールのカッパを着て乗船、アメリカの滝のそばを通り、カナダ滝の渦巻く滝壺のすぐ近くまで行き、バケツで水をかぶったような状況の中で、その迫力を満喫。」等々の記載ばかり・・・。
③「成果」は、上記②のような「百聞は一見に如かず」の経験をしてこれたことなど・・・。
というものでした。
 
こうした『海外視察』のいい加減さを示すのが、「事前研修」のいい加減さです。
渥美議員らは、これまで「事前準備は十分行っている」「平成15年12月9日午後6時30分から東北日本カナダ協会の会議において、カナダ大使館のフランソワ・リベ参事官と懇談した。」と主張してきたのですが、その「12月9日の会議」は実は「クリスマスパーティー」だったのです。その「クリスマスパーティー」はミニコンサートのアトラクション、ビンゴゲーム等々で大盛り上がりだったそうです。
「クリスマスパーティー」を「海外視察の事前研修」「会議」と述べ続けてきたことも、今回の裁判・証人尋問がなければ明らかにはならなかったのです。
 
議会・議員は、よく「自律性」という言葉を使いますが、「クリスマスパーティー」を「海外視察の事前研修」「会議」という報告を受け入れることが、「自律性」なのでしょうか。2005年度の一人当たり県民所得が約260万円ですから、今回の『海外視察』は県民一人の半年分の所得を費やしていることになります。
県民の生活・視点にたった対応が望まれます。
                       ちば

(掲載)市議会海外査察判決文

12月18日に言い渡された市議会海外査察の判決文(仙台地裁第3民事部)を掲載します。

3つに分けてアップしますので,こちらからご覧ください。

                                 そごう

判決主文~当事者の主張081218.pdf

判決裁判所の判断081218.pdf

判決別紙081218.pdf

(控訴しました!)仙台市議会議員海外視察違法訴訟

本日,上記訴訟の第1審判決に対して控訴しました。

第1審判決の不当さは,先にご説明したとおりです。

控訴審では,本件海外視察が議会・議員のお手盛りに過ぎないこと,視察日程の半分ほどは観光旅行と区別しがたいこと,視察の効果など何もないこと,などを指摘していきます。第1審の証人尋問等の結果を踏まえれば,ひどいお手盛り旅行であることは明らかです。

仙台高裁が市民感覚に沿った常識的な判断をすることを期待したいと思います。

                                                                そごう