裁判所は,オンブズマンの請求を認めませんでした(請求棄却)。
裁判所の判断枠組みは,合理的必要性がないにもかかわらず派遣したり,視察の名のもとに観光をさせることを容認して派遣するなどの場合には裁量権行使の逸脱濫用として違法となるというものでした。このような一般論を当てはめ,外形的には観光旅行と区別できないと認定しながら,もっぱら観光目的の視察であったと断ずることは出来ない,あるいはそれなりに知識を高め見聞を広めたことが伺われないではなくそのことが県政に資する可能性も否定しがたく一定の成果を上げたと言えなくもないなどと,二重否定を何度も重ねて議員を救済しました。
市議会海外視察訴訟の控訴審では,議員側が「伊サッカー協会との面談日がずれ込む可能性があったので最終日の宿泊費は無駄ではない。最終日はガイド・アシスタント費用は支出していない」と弁解しています。本年6月9日,岡本あき子議員の証人尋問が行われ,①ずれ込みが予想された当日に実際は帰国の途についていること,②休養を兼ねた自由視察日にガイド料や通訳料が公金から支出されていたことが判明しました。今後は最終準備書面を提出して,次回結審となる予定です。
議員らは皆,相当な日程を割いて有名な観光地を「視察」しています。旅行の全体を観察すれば,「視察」した割には仙台市政には何の成果もなく,常識に照らしてお手盛りの観光であることが明らかです。全額税金を投入して行うことが許されるのか,安易な裁量論に逃げることなく,仙台高裁には常識的な判断を期待します。
次回裁判期日 本年7月14日(火)午前11時 仙台高裁第1民事部
平成18年10月に県議会により派遣されたフランス海外視察団には、政務調査を目的とした自民党県民会議欧州視察団が同行しています。実際、両視察団の行程や視察内容は全く同一でした。
まず、県議会において海外視察の議決を経た視察団と、自民党の政務調査目的の視察団とでは全く別の財源により費用が支出されているので、当然、各視察団の視察に要した経費はそれぞれの責任で支払うべきです。
しかし、旅行会社の発行した領収証が視察団毎に発行されていないこと、同一行程なのに往復の航空運賃は視察団によって一人あたり約80万円程の差があることなどから、オンブズマンは訴訟において海外視察費を政務調査に流用した可能性を指摘しました。
証人の中島氏は、政務調査目的の視察団の一人です。
次回尋問では、海外視察費を政務調査に流用したのか否か、その疑問が浮き彫りになると思われます。
日時は下記のとおりですので、皆様、ふるって傍聴して下さい!
みうら
記
5/12AM10:30~ 仙台地方裁判所
中島源陽氏の証人尋問
4月24日(金)仙台市議会議員海外視察違法訴訟の控訴審第1回口頭弁論がありました。オンブズマンは控訴理由書を陳述し,第1審の誤りを指摘しました。
次回期日は以下のとおりです。もしかしたら,証人尋問になるかもしれません。
6月9日(火)午前10時 仙台高裁第1民事部
そごう
12月18日に言い渡された市議会海外査察の判決文(仙台地裁第3民事部)を掲載します。
3つに分けてアップしますので,こちらからご覧ください。
そごう
本日,上記訴訟の第1審判決に対して控訴しました。
第1審判決の不当さは,先にご説明したとおりです。
控訴審では,本件海外視察が議会・議員のお手盛りに過ぎないこと,視察日程の半分ほどは観光旅行と区別しがたいこと,視察の効果など何もないこと,などを指摘していきます。第1審の証人尋問等の結果を踏まえれば,ひどいお手盛り旅行であることは明らかです。
仙台高裁が市民感覚に沿った常識的な判断をすることを期待したいと思います。
そごう
