政務調査費

宮城県議会の最近のブログ記事

ベトナム海外視察の訴訟終結

 ベトナム海外視察訴訟について,事件が終了したのでご報告いたします。

(本事件の概要)

  平成26年5月5日~5月9日,自由民主党県民会議の議員7名が議会から派遣されてベトナム海外視察(議会派遣)に行った際,これに政務調査費を使って自由民主党県民会議の菊地恵一議員が同行しました。

  そもそも地方議会の議員に海外視察が必要であるかという問題もありましたが,議会が議会の議決で派遣する人間を決めて視察に送り出している中,それ以外の議員が政務調査費を使って同行することは許されるべきではない,菊地恵一議員がベトナム視察に支出した政務活動費を宮城県に返還するよう求めて裁判をしました。
  
(本事件の経過)

  手続の進行は以下のとおりでした。
  平成26年11月28日 監査請求
  平成27年 1月26日 監査請求棄却
  平成27年 2月24日 訴訟提起
  平成29年 4月12日 第一審判決(請求棄却)
  平成29年12月14日 控訴審判決(控訴棄却)
  平成30年 5月24日 上告不受理決定

(地裁判決と高裁判決の概略)

 仙台地裁判決は,「議会派遣の海外視察」と「議員個人の政務活動費による海外視察」は別個の制度であると一刀両断して両者の関連性を全く認めず、あくまで政務活動として適法か否かだけ判断し,こちらの請求を退けました。

  仙台高裁は,「議会派遣による海外視察に同行した視察への政務活動費の支出であるということは,政務活動費支出の目的や具体的内容に照らし,その必要性ないし合理性が認められるか否かを判断する事情の一つとして考慮する」との判断を示しましたが,結論としては地裁判決同様,本件同行視察に関する政務活動費支出を適法と判断しました。

  上告不受理決定により本事件は終了しましたが,上記仙台高等裁判所の指摘は,同行視察への一定の歯止めになるのではないかと考えています。

  今後も,仙台市民オンブズマンでは,議員の不正・不当な支出については目を光らせていきたいと考えています。

                                                                        畠山裕太

【判決書】


【告知】6月10日(土)、北東ネットシンポジウムやります

事務局長の畠山です。

 

突然ですが、シンポジウム、やります!(告知が遅くなりました)

 

「政務活動費 不正支出の根絶へ~切り札は何か?」

6月10日(土)午後2時開始(開場午後1時30分)

        午後5時終了(予定)

場所:仙台弁護士会館4階

  (仙台市青葉区一番町2-9-18)

宮城県議会では政務活動費のインターネット公開を決めました。でもそれだけで充分でしょうか。不正支出防止のために何が必要か考えます。

事前予約不要です。是非ふるってご参加下さい。

 

北東ネットシンポジウム・チラシ.pdf

仙台市民オンブズマンの畠山です。

ベトナム海外視察訴訟は、議会が議員派遣を決めた海外視察に政務活動費を使って「同行視察」した菊地恵一議員の政務活動費の返還を要求している訴訟です。

平成29年4月12日、仙台地方裁判所で判決言い渡しがありました。

請求棄却でした。

ベトナム訴訟・判決.pdf

これに対し、オンブズマンとして以下のとおりコメントしました。

地裁判決へのコメント170412.pdf

そして、平成29年4月24日付で控訴をしました。

上記地裁判決へのコメントの通りですが、地裁判決は、「議会派遣の海外視察」と「議員個人の政務活動費による海外視察」は別個のものであると一刀両断し、両者の関連性を全く認めませんでした。この判断はあまりにも形式的ですし、地裁判決の論法では議会派遣の視察に、何人でも同行できることになり不当です。

高裁で別の判断がされることを期待して控訴しました。

                             畠山裕太

 

 

 

政務活動費関係書類のインターネット公開について

 「政務活動費を適正にするには、議員に「見られている」意識を持ってもらうのが一番よい」 このような考えから、以下のような政務活動費関係書類のインターネット公開を求める続けてきました。

 平成27年9月27日 市民フォーラム:「本当に必要なの?その政活費」
                    http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-51.html
  平成27年10月 宮城県会議員候補者に対するアンケート実施
                    http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-48.html
  平成28年2月29日 宮城県議会へ政務活動費交付条例の一部改正に関する請願
                    http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2016/03/post-52.html
  平成28年4月22日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)
  平成28年7月11日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)

【ネット公開】意見陳述資料平成28年4月22日.pdf

【ネット公開意見陳述】意見陳述説明用パワポ平成28年4月22日.pdf

【政務活動費改革意見陳述】説明用パワポ平成28年7月11日用.pdf


  
 平成28年8月8日 意見書(政務活動費の今後のあり方について)提出

政務活動費に関する意見書平成28年8月8日.pdf

 当初、自由民主党・県民会議がネット公開に否定的でしたが、方針を転換してくれたこともあり、今般ネット公開が実現することになりました!東北6県では初、ということになるようです。
  オンブズマンでは、これまで公開の対象になっている書類(収支報告書、実績報告書証拠書類の写し)のほか、会計帳簿(現在は、会派が保管するのみで公開の対象になっていない)のネット公開も求めました。
  しかし、残念ながら会計帳簿はネット公開の対象にならないようです。
  またネット公開は万能な訳ではありません(巧妙な書類の偽造などには対処できませんのですべての不正が明らかになるわけではありません)が、「見られている」意識を持ってもらい、少しでも適正な支出につながることを祈ります。
  仙台市民オンブズマンは、今後も政務活動費の適正支出がなされているか、監視を続けていきます。
 
                                                                             畠山裕太

仙台市民オンブズマンの石上雄介です。
最近ブログの発信が遅れていまして申し訳ありません。

 平成28年10月12日,自由民主党・県民会議が,平成25年3月から平成28年2月までの間に,いずれも年度末頃に政務活動費をつかってノートパソコン及び附属機器計18台,デスクトップパソコン及び附属機器等計36台,ipad計16台を総額1792万1506円でまとめ買いしたのは,政務活動費の手引ひいては政務活動費条例に違反し,違法不当な支出であるとして,住民監査請求をしました。

住民監査請求書(パソコンのまとめ買いの件).pdf

 なお,今回の住民監査請求に至るまでに,オンブズマンは自由民主党・県民会議と中山耕一議員に対し,9月1日付でパソコン等のまとめ買いについて質問書を提出し,自由民主党・県民会議から9月23日付で回答書を受け取っています。

質問状(パソコンのまとめ買いの件).pdf

回答書(パソコンまとめ買いの件).pdf

 

 政務活動費の手引では,「政務活動費は,原則的には政務活動に要する費用に充当するものであり,政務活動を行うための環境整備にまで充当することは適当でない。このことから,備品や消耗品の購入に政務活動費を充当する場合には,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であると認められるものに限定すべき」と定められています。

この定めに照らして自由民主党・県民会議のパソコンのまとめ買いについて検討しますと,
①各議員は,パソコン等が政務活動に必要であれば,自分の判断で政務活動費を使ってパソコン等を買っていること
②一部の議員(中山耕一議員など)については,明らかにパソコン過剰状態になっていること
からすれば,自由民主党・県民会議が大量にパソコン等を購入して,議員に貸し渡す必要はありません。そうすると,自由民主党・県民会議がまとめ買いしたパソコン等は政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められないはずです。したがって,自由民主党・県民会議のパソコンのまとめ買いは政務活動費の手引ひいては政務活動費条例に違反することになります。

 また,仮に自由民主党・県民会議がまとめ買いしたパソコン等が政務活動に有用で必要なものであったと認められたとしても,
①議員の自宅・事務所でパソコン等が使用されているのであれば,政務活動による使用とそれ以外との活動による使用とで明確に区別することができないのですから,議員が自分で政務活動費を使って買ったパソコン等のように,政務活動費の支出は50%が上限となるはずである。
 ②少なくとも平成26年3月20日以降は全ての議員にパソコン等が貸与されて政務活動に100%に使用しているのであるから,それ以降新たにパソコン等を購入したりリースしたりする必要はないことから,中山耕一議員らが平成26年3月20日以降にパソコン等を購入するのはおかしい。
という問題があります。

 さらに,平成26年3月20日に有限会社アクティブからパソコン等を購入した件については,有限会社アクティブに対して支払われた金額が水増しされた疑いがあることから,水増し分について政務活動費から支払うのはおかしいという問題もあります。

 なぜこのようなまとめ買いがなされたのかという点については,オンブズマンは,年度末に余った政務活動費の使い切りに他ならないと考えています。このような無駄使い・使い切りの体質は是正していただかなくてはなりません。
 監査委員には,まとめ買いされたパソコンがどのように使われているのか徹底して調査して,無駄使いは許さないという強いメッセージを発していただきたいと思っています。


 

安部議長の政務活動費に関して3回目の住民監査請求をしました

平成28年6月7日、安部議長の政務活動費の使途に関して3回目の住民監査請求を行いました。

今回の内容は,安部議長が,平成21年4月以降,県政報告会会場費の名目で支出した広報費について,政務活動費から合計144万6750円を充当したことについて,①後援会活動についての支出,②飲食費についての支出に対して政務活動費を充当することは不適切であると定めた宮城県議会の「政務活動費の手引き」に違反しているというものです。

 

監査請求書案(広報費)完成版20160603.pdf

「会場代」支出一覧.pdf

 

安部議長の県政報告会会場代についての支出は,安部たかし後援会が主催した県政報告会の会場代として充当している分(6件,計111万5000円),居酒屋や飲食店等に対する県政報告会場代として充当している分と(17件,計33万1750円)とに分けることができます。

 

このうち安部たかし後援会が主催した県政報告会の会場代として支出した分については,

後援会活動についての支出である点でそもそも「政務活動費の手引き」に違反していることになります。

また,ホテル等の利用料金は料理の有無・内容,宿泊者の数,参加者数によって決められるとされており,会場代なるものは予め決められておらず,実際のところお手盛りで会場代が支払われていることからすると,実際には飲食費の相当な割合について会場代金名目で政務活動費から充当されていると考えられます。そうすると,②飲食費についての支出である点で「政務活動費の手引き」に違反していることになります。

 

他方,居酒屋や飲食店等に対する県政報告会場代として充当している分については,小規模の店舗であり,安部議長は比較的少人数で飲食を共にし,ときには酒を飲みながら会合を開いたものと考えられることからすると,安部議長とは見知らぬ者が集まって県政報告を聞くというのは考えられず,安部議長と親しい関係の者すなわち後援会関係者の会合であると考えるのが自然ですので,①後援会活動についての支出である点で「政務活動費の手引き」に違反していることになります。

また,居酒屋支払代金は飲食費に基づいて算出されるはずであり,1万円~3万円程度という高額な会場代金だけ別途計上されることはないはずであること,小規模の店舗であるから全体の支払代金も数万円程度であるはずであり,会場代金だけで全体の支払代金の相当高い割合を占めていることからすると,実際には飲食費の相当な割合について会場代金名目で政務活動費から充当されていると考えられ,②飲食費についての支出である点で「政務活動費の手引き」に違反していることになります。

 

安部議長は,自分の政治活動や飲食という政務調査とは程遠い事柄について,自分の利益のために税金を使い込んできたのですから厳しく非難されるべきです。とりわけ,飲食費についても政務活動費を充当することとなるのを承知しながら,懇意にしている居酒屋,ホテル等に「県政報告会会場代」という領収証を作らせているのですから,手口は狡猾かつ悪質です。

現在県議会において政務活動費について改革の検討が進められていますが,適正に政務活動費を使おうとする意識に乏しいばかりか,「政務活動費の手引き」の規制を意図的に潜脱しようとした安部議長のもとでは改革を進めることはできません。安部議長については速やかに身をお引きいただきたいと思います。

石 上 雄 介

安部孝議員の事務所費等の問題について、訴訟提起しました

石上です。

 

平成28年4月25日、安部孝宮城県議会議長が,事実婚の関係にあった安部まなみ氏が共有持分を有する物件を仙台事務所として借り上げ,平成21年4月以降,事務所賃料,光熱費,新聞代,電話料金等に政務活動費から合計545万8656円を充当してきたという事件について,本日オンブズマンは安部孝議員と自由民主党県民会議に対して政務活動費の返還を求めるよう宮城県知事に求める訴訟を提起しました。

すでに住民監査請求に対する平成28年4月8日付監査結果において,平成24年度(6月以降の分)の電気,水道,ガス料金11万1847円,平成25年度の電気,水道,ガス料金14万6725円,平成26年度の電気,水道,ガス料金16万3495円,合計42万2067円は違法不当な支出であると認められていますので,本日提訴の対象としたのは545万8656円から42万2067円を引いた合計503万6589円です。

 

訴状【議長政務活動費支出問題(事務所費)】.pdf

 

2月8日付の住民監査請求後,安部孝議員と自由民主党・県民会議の対応は以下の2点で不十分なものでした。

①まず事実を積極的に明らかにしてきませんでした。安部まなみ氏との事実婚の関係がいつ始まったのか,安部まなみ氏との生計はどのように分けられてきたのか,なぜ仙台事務所を設ける必要があったのかなど,県民が疑問に思ってきたことについて,ほとんど明らかになっていません。

②また,なぜ約6年間も安部孝議員の本件政務活動費の支出を見逃してしまったのか,その原因を明らかにして,政務活動費に関する資料のネット公開など必要な議会改革を迅速に進めようとしませんでした。

そこで,

①安部孝議員の政務活動費の支出に関する事実を明らかにすること

②会派において政務活動費の支出についてどのようなチェックがなされてきたのか不当支出の問題の原因を明らかにすること

を実現するため,今回の訴訟に踏み切りました。今後も安部孝議員の責任を引き続き厳しく追及していくとともに,政務活動費問題に関する議会改革を促していきたいと思います。

 

 

 石上雄介

事務局長の畠山です。

 政務活動費関係資料のインターネット公開を求めている請願の件で、4月22日午後1時から、宮城県議会の総務企画委員会において意見陳述をしてきました。

  意見陳述説明用パワポ平成28年4月22日.pdf

  意見陳述資料.pdf

 

紙媒体の「公開」では、一般市民は気軽に見ることはとてもできないこと(ネット公開する必要性)、方法は非常に簡単で基本的にコストもかからずできること、他の自治体でも続々ネット公開していること、メリットばかりでデメリットがないこと、などを説明しました。

議員の方々から質問もありましたが、前向きな質問ばかりであり、反対する方向からの質問が全くありませんでした(この点は非常に勇気づけられました)。

宮城県議会で是非ネット公開を実現していただけたらと思います。

畠山裕太

 

 

安部孝議員の人件費について監査請求を行いました。

仙台市民オンブズマンの石上雄介です。

 

仙台市民オンブズマンは、平成28年4月7日、宮城県議会議長である安部孝宮城県議会議員が,平成21年4月から平成27年11月にかけて,県政報告会従事,事務所県政相談応対等に対する人件費の名目で,「政務調査従事代として」等と記載された領収証に基づいて,計484万1000円を充当してきたことについて,違法かつ不当に政務活動費が支出されたものであるとして,宮城県監査委員に対し宮城県に生じた損害を填補すべく,必要な措置・勧告を求める住民監査請求を行いました。

 

平成28年4月7日監査請求書.pdf

甲1の1,甲1の2.pdf

甲2.pdf

甲3ないし甲8.pdf

甲9.pdf

 

オンブズマンでは,本年2月23日付で,人件費の支出の中から代表的な23件計102万3000円分の支出を取り出して公開質問を行い(甲1の資料です。),安部孝議員から3月8日付で説明回答を受けていました(甲2の資料です。)。安部孝議員の人件費に関する領収証は「政務調査従事代として」等と記載されているだけですので,領収証だけでは具体的な内容は全く不明なものとなっていますが,オンブズマンの公開質問に対する安部孝議員の説明によれば,人件費の支出は以下の3つの類型に分類することができます。

① 県政報告に関連するもの

   例 県政報告会の会場関連費,県政報告書の配布に関する人件費

② 事務所における県政相談に応対する際の人件費

③ 個別の視察,調査,セミナーに関して支払った人件費

しかしながら以下の一覧表に記載したとおり,安部孝議員の23件分の説明は虚偽であると強く疑われます。オンブズマンの公開質問に対して回答を準備する時間は十分にあったはずですから,安部孝議員が勘違いで回答したとは考えられません。したがって,安部孝議員は説明のつかないことに違法不当に政務活動費を支出したものというべきです。そうすると,人件費の支出全体についても,説明のつかないことに政務活動費を支出したものとして,違法不当な支出である疑いが大きく,本件監査請求に及んだものです。

 

記者レクレジュメ一覧表 (002).pdf

 

本件は

①議員は政務活動費の使途基準を軽視しており,適正に政務活動費を支出するという意識に欠けていること。特に人件費の支出について「政務調査活動従事分として」などと漠然としたことしか記録していない点は極めて問題です。

②議員の政務活動費の支出をチェックする仕組みが機能していないこと。会派が「政務調査活動従事分として」という記録のみで政務活動費の充当を認めてきたことも極めて問題です。会派のチェックは穴だらけです。

という2点で政務活動費不正支出問題を象徴している事件です。政務活動費問題については抜本的な改革が必要です。

 今後オンブズマンは,安部孝議員の責任は徹底して追及していくとともに,政務活動費について透明性を確保する抜本的な改革として,政務活動費に関する資料(収支報告書,活動報告書,出納簿・会計帳簿,領収証・支出伝票等)一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することを求めていきます。また合わせて,県民から見て政務活動費の支出の内容を一見して分かるよう,一つ一つの支出ごとに逐一説明が尽くすことも求めていきます。

安部孝議員、安部まなみ氏を刑事告発しました

仙台市民オンブズマンです。

 

当オンブズマンでは、平成28年3月9日、仙台地方検察庁に、①安部孝議員(現宮城県議会議長)を詐欺罪で、安部まなみ氏(安部たかし後援会の会計責任者)を政治資金規正法違反の罪で刑事告発しました。

簡単に説明します。

安部孝議員は、平成25年12月22日、安部たかし後援会主催で県政報告会を行いました。 後援会の方々等から会費を集め83万1000円の収入がありその中から61万740円を松島町のホテルに支払いました。そして、安部たかし後援会宛の61万740円の領収書を受け取りました。 政治資金規正法上、会計責任者は毎年の収支を選挙管理委員会に報告することになっており、報告のもととなる領収書を保管する義務があります。安部まなみ氏は上記のとおり報告をしています。

しかし、平成26年1月になってホテルに対し、上記の「安部たかし後援会」宛の領収書を、「安部孝」宛に書き換えるよう求めました。ホテルは「安部たかし後援会」宛の領収書を回収した上で、「安部孝」宛の領収書を再発行しました。

安部孝議員は、書き換えられた領収書をもとに、あたかも自分自身が61万740円を支出したかのように装い、その内の20%である12万2148円を政務活動費から支出した旨の報告書を作成して、政務活動費を受け取りました。

(なお、政務活動費はまず県から会派に支給され、年度末に余ったお金を返す、という方法をとっているため、12万2148円の返還を免れた、という考え方もできます。)

わざわざホテルに領収書を書換えさせ、自ら支出していないお金を支出したと称して政務活動費を受け取るのは、詐欺です。

また、最初に発行された後援会宛の領収書をちゃんとそのまま保管していれば上記のような事件はおこりませんでした。

宮城県の政務活動費を後援会主催の会合の費用に充当することはそもそも許されていません。

また万一、安部孝議員が自らの費用で有権者に酒食を提供した、というのであれば公職選挙法違反に問われる可能性があります。

12万2148円を政務活動費から支出した、安部孝議員が一部の費用を負担した、というのであれば後援会との間でそのようなお金のやり取りをしなければなりませんが、少なくとも選挙管理委員会宛の報告書にはそのようなやりとりをした記載はありません。

私たちの調査から上記のような事実が分かり、刑事告発に踏み切りました。

事務局長 畠山裕太