政務調査費

仙台市議会の最近のブログ記事

【最高裁で勝訴確定】仙台市議会政務調査費訴訟

昨年11月11日に勝訴判決(控訴審判決)がでていた件で,10月2日,最高裁は,仙台市側の上告を棄却しました。これによって,控訴審判決が確定しました。

仙台市議会の各会は,仙台高裁が認定した事実を真摯に受け止め,反省すべきです。そして,違法だと指摘された約470万円をきちんと返還すべきです。

また,このような結果になったのは,仙台市議会が未だに政務調査費の使途基準をきちんと整備しておらず,各会のルーズな使用を許しているからです。既にオンブズマンは,07年11月に仙台市議会議長に政務調査費について申し入れていますが,仙台市議会はこれを無視し続けているのです。
申入書はこちら→申入書071127.pdf

今回の判決では,共産党会派を除く全ての会派に違法支出が認定されたのです。厳格な使途基準を作ってそれを各会派に遵守させ,領収書や報告書を完備して市民に公開することが必要です。それらをきちんとやってこそ,議員の先生方は正々堂々と胸を張れるのではないでしょうか。仙台市議会に自浄能力があるのかどうかが問われています。
                           そごう


仙台市議会11月11日控訴審判決

仙台市議会の共産党を除く7会派が,統一地方選のあった03年4月の政務調査費を選挙活動などに流用した疑いがあるとして,仙台市民オンブズマンが梅原克彦市長を相手取り,対象会派に計約1200万円の返還請求を求めた控訴審判決で,仙台高裁は梅原克彦市長に対し,当時の六会派に計約四百七十万円を返還させるよう命じました。

控訴審の最大の争点は,領収証等の廃棄・返還・不提出の違法性を等しく浮き彫りにすることであった。合理性のない廃棄のみを違法とした一審判決のいいかげんな基準の見直しが目的でした。

その意味で「領収証がないだけで違法な支出と推定することは,政務調査活動に対する干渉,阻害効果を生じかねない」とした控訴審判決は完全な肩すかしでした

按分を認めなかった一審判決を見直して按分を認め,「半月は選挙活動に専念した事情や支出の性質・金額,総支出額に占める割合などを総合考慮し,一見して不自然な支出額は使途基準外を推認させ,適切な反証がなければ違法支出とみなされる」と判示するなど評価すべき点が全くないわけではありませんが、政務調査費の透明性の基礎はあくまでもいざという時の領収証の提出にあります。廃棄・返還・不提出について毅然とした態度をとらなかった控訴審判決は司法の役割の放棄です。

但し,間口の狭い上告審でこれを覆すのは困難であるので,仙台市の上告断念を受けて,オンブズマンも上告を断念しました。

市議会政務調査費第4次訴訟差戻審(高裁1民)

統一地方選挙があった平成15年4月の仙台市議会の政務調査費返還を求める事件(住民訴訟)。
住民訴訟の条件を満たしているかどうかをめぐって高裁まで行き,高裁のお墨付きを得て地裁に戻され,平成20年1月21日民主フォーラムなど3会派に対し,約477万円の返還を命ずる判決があった。
しかし,支出を裏付ける資料を議員に戻したり,資料を保持していると言いつつ提出しなかった会派の言い分を認め,オンブズマンの請求の一部を退けたので,オンブズマンも会派側も双方控訴。
高裁は資料提出を拒んだ2つの会派に提出を勧告したが,2つの会派はこれを拒否。
9月12日に結審し,判決は11月11日午後1時10分。