3月23日の和解成立をうけ,昨日3月24日,オンブズマンは仙台地裁に係属中の裁判(2件)も取り下げました。これで,宮城県議会との政務調査費に関する裁判がすべて終結したことになります。
これらの裁判を通して,①宮城県議会の「簡便計算方式」の不当性を明らかにすること,②このような不当な簡便計算方式を他の地方自治体に採用させないこと,③不当な制度に安住した議員には相応の痛みを感じてもらうこと,ができたと思います。
仙台市民オンブズマンに対して,ご協力,激励,ご意見をいただいたことに,この場を借りて感謝いたします。不断のチェックとねばり強い問題提起がない限り不正を抑制できないということを実感した裁判でした。この教訓を肝に銘じて今後も取り組みたいと思います。
そごう
本日,仙台市民オンブズマンは県知事,県議会各会派と県議会政務調査費に関する
和解を成立させ,これに伴い係属中の訴訟4件をすべて取り下げることを決めました。
高裁に係属中の事件は本日取り下げ,地裁に係属中の事件も追って取り下げる予定
です。
和解内容の概要は次のとおりです。
1 県議会各会派は,本年4月に施行される制度改革に従った政務調査費の運用
を行う。
2 県議会各会派は,03年4月分と05年度分の2訴訟で仙台地裁が県に返還請
求を命じた計約9500万円の半額を県に返還する。
3 オンブズマンは07,08年度の政調費に関する監査請求や訴訟提起を行わな
い。
4 オンブズマンは訴訟4件を速やかに取り下げる。
5 県議会各会派は訴訟に要した弁護士費用等を支払う。
和解に伴って発表したコメントは次のとおりです。
従前の「簡便計算方式」は不当な水増し請求(実費の数倍)であり,一刻も早く
これをやめさせる必要がありました。そこで,オンブズマンは争点をこの点に絞っ
て早期判決を求めていたところ,平成20年12月1日の仙台地裁第2民事部は
これを正面から受け止めてオンブズマンの請求を認めてくれました。このような
司法の力もあって,今回,宮城県議会の改革が実現したのです。
今回実現した改革は全国に例のない画期的なものと評価できますので(詳細は
上記コメント:政務調査費改革の意義,をご覧ください),オンブズマンとしては
過去に支出された政務調査費については訴訟を終結させることとしました。
他方,どんな立派な制度を構築しても,抜け道を探して不当な運用をすれば目的
は達成できません。今回の改革が真に県民のためになされたものかどうかは,こ
れからの運用によって評価されるべきです。残念ながら,これまでの経験から,議
会や警察には自浄能力があるとは評価できません。そこで,オンブズマンは,県
議会がこの改革を忠実に運用していくかどうか,厳しくチェックして
いきたいと考えています。
そごう
県議会が政務調査費の改革案を発表したそうです。
1月30日に新聞記者さんから県議会が記者発表時に使ったメモをもらいました。
まだ詳細はわかりませんが,下記のようなコメントを発表させていただきました。
<オンブズマン政務調査費コメント>
議会が政務調査費支出のあり方について改革するのは当然である。
自家用車利用の場合㎞37円にする(違法な簡便計算方式を廃止す
る),調査活動内容の報告をより詳細にする,情報公開の一層の推
進を図る,支出明細の詳細を明確化するなども当然である。制度とし
ては一歩前進であろうが,詳細については今後精査する。議会の改
革の姿勢(お手盛りの排除,透明性の向上)が本物かどうか,見極
めていきたい。
その後の報道によれば,「政務調査費(政調費)の支給方法について宮城県議会は30日、議員1人当たり月額35万円を会派単位で先払いしていた方法を改め、後払い精算方式にすることを決めた。後払い精算方式の導入を制度化して明記するのは、全国の地方議会で初めて。4月1日から適用する。」とのことです。いろいろ制度を作っても,その制度に魂を入れるのは議員の方個人のこころがけです。オンブズマンとしても重大な関心を持って注視し,本物の改革になるかどうか見極めていきたいと思います。
そごう
宮城県議会の平成18年度分の政務調査費の支出について,現在仙台地裁第1民事部で係争中です(事件番号平成20年(行ウ)第12号)。
この裁判でも平成16年度から創設された簡便計算方式が問題となっています。簡便計算方式だと,実費の7倍から12倍もの水増し計上をしていますから,「お手盛り」とのそしりを免れません。
準備書面はこちら→ 県政務調査費18年度準備書面090116.doc
次回裁判期日 3月2日(月)午前9時40分~10時
そごう
宮城県議会の平成15年4月分の政務調査費の支出について,現在仙台高裁第3民事部で係争中です(事件番号平成19年(行コ)第22号)。控訴審での証人尋問を終え,まとめの準備書面(50頁超)と書証を提出したのでご覧下さい。
この裁判では平成16年度から適用になる簡便計算方式のさらに前のものが問題となっています。簡便計算方式よりもさらに高額の基準を県議会では勝手に準用して使用していました。実費の7倍から12倍もの水増し計上をしていますから,「お手盛り」とのそしりを免れません。
H19(行コ)22号 最終準備書面(目次つき)(提出版).jtd
そごう
本年12月1日に言い渡された政務調査費判決(簡便計算が否定され,オンブズマンが完全勝訴した!)に対し,村井知事が控訴したそうです。控訴に対し,オンブズマンの代表として,次のコメントを出しました。控訴するとの判断は不当ですが,オンブズマンとしては控訴審も引き続き全力で取り組みます。
そごう
記
(村井知事の控訴に対するコメント)
オンブズマンとしては,控訴審でも完全勝訴が維持されるよう全力をあげて取り組む。
地裁判決をしっかり検討すれば,現在の簡便計算が数倍もの水増しであることは明らかで,控訴する価値がないことは分かるはずである。本訴で問われているのは実費計算のあり方である。県職員が自家用車で移動すれば㎞37円であるにもかかわらず,県議が自家用車で移動すれば㎞90円+4000円になるというのが県議会の見解である。この見解が非常識であることは明らかである。無益な控訴をして解決を引き延ばしているといわざるを得えない。公金の適正執行をなすべき立場を無視して,県議会への迎合を優先したと評価せざるを得ない。
12月1日(月)午後1時10分,仙台地裁第2民事部は,オンブズマン完全勝訴の判決を下しました。返還を命じた額は,何と8830万円です。議会の多数で「お手盛り」をして,水増しの基準(簡便計算)を作っても,基準(簡便計算)そのものが違法無効だと,明快に述べてくれました。多数の横暴を断罪し,市民の利益を守った正当な判断です。
今回の訴訟対象は平成17年度分の政務調査費(旅費のみ)ですが,この1年の旅費だけで8830万円もの水増しが行われていたのです。平成16年度以降現在まで,この水増し基準(簡便計算)に基づいて毎年8000万円以上の違法支出がなされていたのです。このような事態は一刻も早くやめさせる必要がありました。そこで,オンブズマンはこの17年度分の訴訟において,争点を簡便計算に絞っていたのです。本日の判決はオンブズマンの問題意識に正面から答えてくれたもので,高く評価できます。
この判決は,県議会の改正後の政務調査費施行規程を初めて違法無効と判断したもので,他の関連訴訟への影響も大きいと思われます。
オンブズマンの判決後のコメント→ 地裁2民判決へのコメント081201.pdf
地裁2民の完全勝訴判決はこちら→ 平成17年度県政務調査費判決H19(行ウ)17号.pdf
簡便計算の問題点についてはこちら → 議員特権,簡便計算など(081129報告版).pdf
報道によれば,村井知事は「議会活動ができなくなっていくと反発している」とのことです。村井知事は県議会議員出身で,まさに水増しの基準(簡便計算)に賛成した張本人です。もうそろそろ議員の立場は卒業して,本来の知事の立場を考えていただきたいものです。知事の立場からすれば,裁判所の違法判断を重く受け止めるべきで,たとえ議員が相手だとしても,違法な公金支出は一刻も早くやめさせるべきです。
そごう
事件名 平成18年(行ウ)第7号(平成16年度政務調査費)
2008年11月20日、午前10時
仙台地裁第3民事部において
宮城県の政務調査費返還履行等請求訴訟(平成16年分)の
弁論期日がありました。
同訴訟においては、
今年の2、4、6、7の各月に県議会議員の証人尋問が実施され、
簡便計算方法による支出等、
各政務調査費支出の違法性が明らかなりました。
各政務調査費支出の違法性が明らかとなったこともあり、
各会派から宮城県へ、平成16年分の政務調査費のにつき一部返還手続の動きもみられます。
もっとも、自由民主党・県民会議については、平成16年当時の旧会派が支給されたにもかかわらず、上記会派とは別人格である新会派が「返還」と称して、宮城県に入金している事実が判明しました。
しかし、これでは、条例施行規程上、返還手続とはいえません。
そもそも政務調査費の原資は、税金である以上、地方財政手続は厳格になされるべきことからして、交付を受けた者自身が返還すべきことが強く要請されているのです。
仙台市民オンブズマンは、返還手続のあり方についても今後主張していく予定です。
本件訴訟における証人尋問はほぼ終了しましたが、
今年9月に菊地浩議員が補助参加したことに伴い、
次回期日において、同議員に対する証人尋問が実施されることとなりました。
是非、法廷にお越しください。
次回期日:2009年1月15日午後1時30分 菊地浩議員の証人尋問等
(鶴見)
仙台市議会の共産党を除く7会派が,統一地方選のあった03年4月の政務調査費を選挙活動などに流用した疑いがあるとして,仙台市民オンブズマンが梅原克彦市長を相手取り,対象会派に計約1200万円の返還請求を求めた控訴審判決で,仙台高裁は梅原克彦市長に対し,当時の六会派に計約四百七十万円を返還させるよう命じました。
控訴審の最大の争点は,領収証等の廃棄・返還・不提出の違法性を等しく浮き彫りにすることであった。合理性のない廃棄のみを違法とした一審判決のいいかげんな基準の見直しが目的でした。
その意味で「領収証がないだけで違法な支出と推定することは,政務調査活動に対する干渉,阻害効果を生じかねない」とした控訴審判決は完全な肩すかしでした
按分を認めなかった一審判決を見直して按分を認め,「半月は選挙活動に専念した事情や支出の性質・金額,総支出額に占める割合などを総合考慮し,一見して不自然な支出額は使途基準外を推認させ,適切な反証がなければ違法支出とみなされる」と判示するなど評価すべき点が全くないわけではありませんが、政務調査費の透明性の基礎はあくまでもいざという時の領収証の提出にあります。廃棄・返還・不提出について毅然とした態度をとらなかった控訴審判決は司法の役割の放棄です。
但し,間口の狭い上告審でこれを覆すのは困難であるので,仙台市の上告断念を受けて,オンブズマンも上告を断念しました。
