政務調査費

2008年12月アーカイブ

県政務調査費(平成15年4月分)準備書面提出!

 

宮城県議会の平成15年4月分の政務調査費の支出について,現在仙台高裁第3民事部で係争中です(事件番号平成19年(行コ)第22号)。控訴審での証人尋問を終え,まとめの準備書面(50頁超)と書証を提出したのでご覧下さい。

この裁判では平成16年度から適用になる簡便計算方式のさらに前のものが問題となっています。簡便計算方式よりもさらに高額の基準を県議会では勝手に準用して使用していました。実費の7倍から12倍もの水増し計上をしていますから「お手盛り」とのそしりを免れません。

H19(行コ)22号 最終準備書面(目次つき)(提出版).jtd

甲94の1~7.pdf

甲95の1~7.pdf

甲96.pdf

証拠説明081215.jtd

                                                                               そごう

村井知事が控訴!~県議会への迎合~

 

本年12月1日に言い渡された政務調査費判決(簡便計算が否定され,オンブズマンが完全勝訴した!)に対し,村井知事が控訴したそうです。控訴に対し,オンブズマンの代表として,次のコメントを出しました。控訴するとの判断は不当ですが,オンブズマンとしては控訴審も引き続き全力で取り組みます。

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                     記

(村井知事の控訴に対するコメント)

オンブズマンとしては,控訴審でも完全勝訴が維持されるよう全力をあげて取り組む。
地裁判決をしっかり検討すれば,現在の簡便計算が数倍もの水増しであることは明らかで,控訴する価値がないことは分かるはずである。本訴で問われているのは実費計算のあり方である。県職員が自家用車で移動すれば㎞37円であるにもかかわらず,県議が自家用車で移動すれば㎞90円+4000円になるというのが県議会の見解である。この見解が非常識であることは明らかである。無益な控訴をして解決を引き延ばしているといわざるを得えない。公金の適正執行をなすべき立場を無視して,県議会への迎合を優先したと評価せざるを得ない。

 

完全勝訴! 宮城県議会政務調査費8830万円返還命令!

12月1日(月)午後1時10分,仙台地裁第2民事部は,オンブズマン完全勝訴の判決を下しました。返還を命じた額は,何と8830万円です。議会の多数で「お手盛り」をして,水増しの基準(簡便計算)を作っても,基準(簡便計算)そのものが違法無効だと,明快に述べてくれました。多数の横暴を断罪し,市民の利益を守った正当な判断です。

今回の訴訟対象は平成17年度分の政務調査費(旅費のみ)ですが,この1年の旅費だけで8830万円もの水増しが行われていたのです。平成16年度以降現在まで,この水増し基準(簡便計算)に基づいて毎年8000万円以上の違法支出がなされていたのです。このような事態は一刻も早くやめさせる必要がありました。そこで,オンブズマンはこの17年度分の訴訟において,争点を簡便計算に絞っていたのです。本日の判決はオンブズマンの問題意識に正面から答えてくれたもので,高く評価できます。

この判決は,県議会の改正後の政務調査費施行規程を初めて違法無効と判断したもので,他の関連訴訟への影響も大きいと思われます。

オンブズマンの判決後のコメント→ 地裁2民判決へのコメント081201.pdf

地裁2民の完全勝訴判決はこちら→ 平成17年度県政務調査費判決H19(行ウ)17号.pdf

簡便計算の問題点についてはこちら 議員特権,簡便計算など(081129報告版).pdf

報道によれば,村井知事は「議会活動ができなくなっていくと反発している」とのことです。村井知事は県議会議員出身で,まさに水増しの基準(簡便計算)に賛成した張本人です。もうそろそろ議員の立場は卒業して,本来の知事の立場を考えていただきたいものです。知事の立場からすれば,裁判所の違法判断を重く受け止めるべきで,たとえ議員が相手だとしても,違法な公金支出は一刻も早くやめさせるべきです。

                                            そごう