政務調査費

2008年11月アーカイブ

県議会・政務調査費第6次訴訟(地裁3民)

事件名 平成18年(行ウ)第7号(平成16年度政務調査費)

 

2008年11月20日、午前10時

仙台地裁第3民事部おいて

宮城県の政務調査費返還履行等請求訴訟(平成16年分)の

弁論期日がありました。

 

同訴訟においては、

今年の2、4、6、7の各月に県議会議員の証人尋問が実施され、

簡便計算方法による支出等、

各政務調査費支出の違法性が明らかなりました。

 

各政務調査費支出の違法性が明らかとなったこともあり、

各会派から宮城県へ、平成16年分の政務調査費のにつき一部返還手続の動きもみられます。

もっとも、自由民主党・県民会議については、平成16年当時の旧会派が支給されたにもかかわらず、上記会派とは別人格である新会派が「返還」と称して、宮城県に入金している事実が判明しました。

しかし、これでは、条例施行規程上、返還手続とはいえません。

そもそも政務調査費の原資は、税金である以上、地方財政手続は厳格になされるべきことからして、交付を受けた者自身が返還すべきことが強く要請されているのです。

仙台市民オンブズマンは、返還手続のあり方についても今後主張していく予定です。

 

本件訴訟における証人尋問はほぼ終了しましたが、

今年9月に菊地浩議員が補助参加したことに伴い、

次回期日において、同議員に対する証人尋問が実施されることとなりました。

 

是非、法廷にお越しください。

 

次回期日:2009年1月15日午後1時30分 菊地浩議員の証人尋問等

 

 

(鶴見)

仙台市議会11月11日控訴審判決

仙台市議会の共産党を除く7会派が,統一地方選のあった03年4月の政務調査費を選挙活動などに流用した疑いがあるとして,仙台市民オンブズマンが梅原克彦市長を相手取り,対象会派に計約1200万円の返還請求を求めた控訴審判決で,仙台高裁は梅原克彦市長に対し,当時の六会派に計約四百七十万円を返還させるよう命じました。

控訴審の最大の争点は,領収証等の廃棄・返還・不提出の違法性を等しく浮き彫りにすることであった。合理性のない廃棄のみを違法とした一審判決のいいかげんな基準の見直しが目的でした。

その意味で「領収証がないだけで違法な支出と推定することは,政務調査活動に対する干渉,阻害効果を生じかねない」とした控訴審判決は完全な肩すかしでした

按分を認めなかった一審判決を見直して按分を認め,「半月は選挙活動に専念した事情や支出の性質・金額,総支出額に占める割合などを総合考慮し,一見して不自然な支出額は使途基準外を推認させ,適切な反証がなければ違法支出とみなされる」と判示するなど評価すべき点が全くないわけではありませんが、政務調査費の透明性の基礎はあくまでもいざという時の領収証の提出にあります。廃棄・返還・不提出について毅然とした態度をとらなかった控訴審判決は司法の役割の放棄です。

但し,間口の狭い上告審でこれを覆すのは困難であるので,仙台市の上告断念を受けて,オンブズマンも上告を断念しました。