政務調査費

2014年12月アーカイブ

【勝訴】平成20年度市政務調査費判決

2014年11月27日,仙台地方裁判所第3民事部(市川多美子裁判長)
は,仙台市長に対して,計2126万円の返還を請求するよう命じました。

  判決全文はこちら→http://www.ombudsman.jp/data/141127sendai.pdf

仙台市民オンブズマンは,2889万円の違法支出を指摘していましたが,
その74%に当たる額が違法であったと認められました。

  詳細はこちら→H20度市政務調査費判決金額141127.pdf

この判決は,総論部分については市民感覚を踏まえた画期的判断であ
り,評価できます。ただ,個々の各論判断については残念な部分もあり
ます。

  詳細はこちら→H20度市政務調査費判決コメント141127.pdf

認容率が74%にも及んだのは,人件費,事務所費,事務費等をきちん
と按分(2分の1のみを政務調査費から支出すべき)処理をしていない
からです。議員の活動は,政治活動,議員本来の活動,政務調査活動
の性質が合わさったものがあります。そのような活動にかかる経費は
きちんと按分すべきであり,全額を政務調査費から支出することは許さ
れません。

敗訴した仙台市議会の各会派は,判決の指摘を厳粛に受け止め,そ
の判断に従い(もちろん控訴などせず),支出の仕方を直ちに改める
べきです。

また,裁判所は,各会派に対して「客観的資料に基づく立証」を求めました。
訴訟での立証は最低限やるべきことで,もっと積極的に説明義務を果たす
べきです。使い方に一点の曇りもないならば,自ら進んでホームページ等
で収支明細書や領収書を公開すべきです(函館市議会は実施済み)

仙台市議会,議員,各会派の対応が注目されます。

                          十 河  弘