政務調査費

県議会・政務調査費第6次訴訟(地裁3民)

事件名 平成18年(行ウ)第7号(平成16年度政務調査費)

 

2008年11月20日、午前10時

仙台地裁第3民事部おいて

宮城県の政務調査費返還履行等請求訴訟(平成16年分)の

弁論期日がありました。

 

同訴訟においては、

今年の2、4、6、7の各月に県議会議員の証人尋問が実施され、

簡便計算方法による支出等、

各政務調査費支出の違法性が明らかなりました。

 

各政務調査費支出の違法性が明らかとなったこともあり、

各会派から宮城県へ、平成16年分の政務調査費のにつき一部返還手続の動きもみられます。

もっとも、自由民主党・県民会議については、平成16年当時の旧会派が支給されたにもかかわらず、上記会派とは別人格である新会派が「返還」と称して、宮城県に入金している事実が判明しました。

しかし、これでは、条例施行規程上、返還手続とはいえません。

そもそも政務調査費の原資は、税金である以上、地方財政手続は厳格になされるべきことからして、交付を受けた者自身が返還すべきことが強く要請されているのです。

仙台市民オンブズマンは、返還手続のあり方についても今後主張していく予定です。

 

本件訴訟における証人尋問はほぼ終了しましたが、

今年9月に菊地浩議員が補助参加したことに伴い、

次回期日において、同議員に対する証人尋問が実施されることとなりました。

 

是非、法廷にお越しください。

 

次回期日:2009年1月15日午後1時30分 菊地浩議員の証人尋問等

 

 

(鶴見)