政務調査費

2016年3月アーカイブ

安部孝議員、安部まなみ氏を刑事告発しました

仙台市民オンブズマンです。

 

当オンブズマンでは、平成28年3月9日、仙台地方検察庁に、①安部孝議員(現宮城県議会議長)を詐欺罪で、安部まなみ氏(安部たかし後援会の会計責任者)を政治資金規正法違反の罪で刑事告発しました。

簡単に説明します。

安部孝議員は、平成25年12月22日、安部たかし後援会主催で県政報告会を行いました。 後援会の方々等から会費を集め83万1000円の収入がありその中から61万740円を松島町のホテルに支払いました。そして、安部たかし後援会宛の61万740円の領収書を受け取りました。 政治資金規正法上、会計責任者は毎年の収支を選挙管理委員会に報告することになっており、報告のもととなる領収書を保管する義務があります。安部まなみ氏は上記のとおり報告をしています。

しかし、平成26年1月になってホテルに対し、上記の「安部たかし後援会」宛の領収書を、「安部孝」宛に書き換えるよう求めました。ホテルは「安部たかし後援会」宛の領収書を回収した上で、「安部孝」宛の領収書を再発行しました。

安部孝議員は、書き換えられた領収書をもとに、あたかも自分自身が61万740円を支出したかのように装い、その内の20%である12万2148円を政務活動費から支出した旨の報告書を作成して、政務活動費を受け取りました。

(なお、政務活動費はまず県から会派に支給され、年度末に余ったお金を返す、という方法をとっているため、12万2148円の返還を免れた、という考え方もできます。)

わざわざホテルに領収書を書換えさせ、自ら支出していないお金を支出したと称して政務活動費を受け取るのは、詐欺です。

また、最初に発行された後援会宛の領収書をちゃんとそのまま保管していれば上記のような事件はおこりませんでした。

宮城県の政務活動費を後援会主催の会合の費用に充当することはそもそも許されていません。

また万一、安部孝議員が自らの費用で有権者に酒食を提供した、というのであれば公職選挙法違反に問われる可能性があります。

12万2148円を政務活動費から支出した、安部孝議員が一部の費用を負担した、というのであれば後援会との間でそのようなお金のやり取りをしなければなりませんが、少なくとも選挙管理委員会宛の報告書にはそのようなやりとりをした記載はありません。

私たちの調査から上記のような事実が分かり、刑事告発に踏み切りました。

事務局長 畠山裕太

 

政務活動費交付条例の一部改正に関する請願をしました。

事務局長の畠山です。

(記事を書いてアップしたつもりが、未公開のままになっていました。)

 

当オンブズマンは、平成28年2月29日、宮城県議会に対し、政務活動費交付条例の一部改正に関する請願をして参りました。

請願書(署名いり).pdf

請願の内容は、政務活動費ついて会派・議員が作成する収支報告書、実績報告書、会計帳簿、証拠書類(領収書など)を、インターネットで公開することを求めています。

 

現在、会計帳簿以外は、毎年会派から議長に提出され、期末から約2ヶ月しますと閲覧・コピーができます。

しかし、全部をコピーしようとするとその量は膨大になります(平成27年9月にオンブズマンでフォーラムをした際には、4期以上の議員の分だけコピーしましたが、10万円以上の費用がかかりました)

 ちょっと興味を持って気軽に見てみる、なんてできませんね。

市民の目に少しでも触れやすくすることで議員の方々が襟を正して適切に政務活動費を使うようになってくれれば、と思います。

3月10日に委員会が開かれ、審議されるようです。どのような審議、結果になるのは見守りたいと思います。

高知県、大阪府はもうネット公開していますし、かの兵庫県でも、平成28年度からは領収書もネット公開するそうです。我が県でもこれに遅れることなく是非ネット公開を実施して欲しいと思います。

資料.pdf

 

 追伸 平成28年4月22日、本請願について宮城県議会で意見陳述をすることになりました。