宮城県警関連

宮城県警捜査報償費 情報公開第2次訴訟 上告不受理決定

宮城県警の捜査報償費問題に関する情報公開訴訟の第2次訴訟について、
平成21年1月29日に出された仙台高裁判決(全面的に請求棄却)に対してオンブズマン側で最高裁に上告受理の申立をしておりましたところ、
平成22年4月16日付けで上告を受理しない旨の決定が言い渡され、敗訴が確定いたしました。

最高裁が、公共安全情報に関する立証責任の問題や部分開示の問題に踏み込んでもらうことを期待していたのですが、非常に残念な結果となりました。また、宮城県警おける捜査報償費の問題も闇に葬られたまま終わってしまう可能性が高くなりました(情報公開第3次訴訟の上告受理申立の結果がまだ出ておりません)。
もっとも、前記仙台裁の判決において、一部ではありますが、宮城県警の不正支出を認めたという点においては、大変意義があった情報公開訴訟であったと考えております。
仙台高裁判決の詳細は以下をご参照ください。

(すずき)



【控訴審判決】宮城県警犯罪捜査報償費等返還請求事件

地裁で門前払い判決を受け,控訴していた件について,昨日(9月10日)控訴審判決がありました。残念ながら,門前払いの地裁判決が維持されましたが,報償費の裏金化を認定した地裁判決の判断もまた維持されました。
門前払いすることには到底納得できませんので,上告を検討します。

 09年9月10日控訴審判決→21行コ12判決HP用.pdf

 控訴審判決に対するオンブズマンのコメント→判決コメント090910.pdf

                                  そごう

報償費情報公開3次訴訟 控訴審第1回

本日、仙台高等裁判所第1民事部において、報償費情報公開訴訟の3次訴訟の控訴審第1回弁論期日がありました。
 報償費情報公開3次訴訟は、平成12年度における宮城県警の刑事部鑑識課、生活安全部鉄道警察隊及び生活保安課の3つの部署における犯罪捜査報償費の支出文書に関して,非開示処分の取消を求めている訴訟です。
 本年3月3日、仙台地裁で一審判決が言い渡され、宮城警察本部生活安全部生活保安課の犯罪捜査報償費支出に関する文書のうち、個別の執行額や事件名等の部分に関して非開示処分を取り消しを命じる、オンブズマン側の一部勝訴の判決を言い渡しておりました。
 仙台地裁平成21年3月3日判決はこちら→http://sendai-ombuds.net/kenkei/2009/03/2133-1.html

 本日の仙台高裁における控訴審第1回弁論では、一審原告・一審被告の双方から、控訴状・控訴理由書・答弁書が提出され、陳述されました。
 その上で、別室に移動し、この訴訟における双方の言い分の中身の何点かについて、ご担当の裁判官から整理の指示があり、双方で、次回までに準備することとなりました。
 一審被告側から申請されている証人申請に対しては、本日の期日では触れませんでした。

 次回期日は、9月15日午前11時30分に指定されました。       すずき

宮城県警犯罪捜査報償費等返還請求事件(控訴審第1回)

 

本日,標記事件の控訴審第1回がありました。門前払いの却下判決の当否のみが争点ですので,第1回で結審し,判決言い渡しについては以下の日程が決まりました。控訴審の判断が注目されます。

    判決言い渡し 平成21年9月10日(木)午後1時10分

控訴理由書はこちら→ 控訴理由書090515.pdf

 

平成21年3月16日,原告となったオンブズマンのメンバーは,標記判決に対して

控訴しました。

門前払いをした地裁判決を取り消し,控訴審ではっきりと犯罪捜査報償費の不正分

を返還させるべく全力を尽くします。

                                          そごう

平成21年3月13日,オンブズマンは標記判決に対して控訴しました。

さらに公開の幅が広がるよう,控訴審でも犯罪捜査報償費の不正支出の真相に

迫りたいと考えています。

                                         そごう

 本日、宮城県警の犯罪捜査報償費に関する情報公開訴訟の3次訴訟について、仙台地裁第1民事部において判決の言い渡しがありました。
 報償費情報公開3次訴訟は、平成12年度の宮城県警の鑑識課、鉄道警察隊、生活保安課の犯罪捜査報償費に関する文書の非開示の取り消しを求めている訴訟です。

1 判決の要旨
 本日の判決は,宮城県警察本部生活安全部生活保安課の犯罪捜査報償費支出に関する文書のうち、個別の執行額や事件名等の部分に関して非開示処分を取り消しを命じました。オンブズマン側の一部勝訴の判決です。
 判決理由中においては、宮城県警察本部生活安全部生活保安課において,課長自らが関与する形で,組織的に捜査報償費の架空支出が相当の件数及び相当の金額にわたって敢行されており,これに伴って関係書類も相当程度偽造されていたと認めした。詳細な理由が付されて内部告発者が生活保安課の元課長であると認定されたこと,告発の中身が真実であると認められたことの意義も大きいです。生活保安課においてこのような不正支出がされていたことは,他の課においても同様の不正が行われていたことを推認させるところ、現に本判決では鉄道警察隊と鑑識課について,「捜査報償費が架空のものではないかとの疑念を払拭することはできない」と指摘しております。

2 本日の判決の評価
 平成11年度の2つの裁判,平成12年度の2つの裁判(昨日と本日)によって,平成12年度までの間に宮城県警において捜査報償費が裏金とされて不正支出されていたことが繰り返し認定されました。もはや宮城県警における捜査報償費の不正支出は動かしがたい事実です。県警の不正支出を明らかにするという当初の目的は一定程度達成できたと評価されます。
 ただし,本日の判決において、個人識別情報を理由に非開示を維持した点については承服できません。なぜなら,偽造文書に記載されている協力者の住所氏名等の個人情報は,偽造の手段として本人の意志にかかわらず勝手に使用されたものであるから,プライバシーの問題は発生せず,個人識別情報に該当しないと考えられるからです。
 本日の判決には、このような問題もあるので、仙台市民オンブズマンとしましては、控訴を検討したいと考えております。
                                                        鈴木

 

 3月2日,仙台地裁第2民事部は平成18年(行ウ)第18号,犯罪捜査報償費等返還請求事件について却下判決(門前払い判決)を下しました。

 却下の理由は,監査請求期間を過ぎた申立だというのです。しかし,本件は報償費が裏金に回されて,県が損害を被ったというものであり,そのような裏金づくりを「財務会計上の行為」ということはできません。このような不法行為に基づく損害は,時効にかかるまでは責任追及できるとすべきで,1年間の監査請求期限によるべきではありません。オンブズマンとしては控訴する方向で検討します。詳細は,当日オンブズマンが発表したコメントをご覧ください。

判決コメント090302.pdf

 しかし,この判決では,注目すべき判断もなされています。内部告発者の匿名の手紙を当時(平成12年度)の生活保安課の課長のものであると判断した上で,生活保安課と鉄道警察隊での組織的裏金作りを認定しています。もはや,平成12年度に宮城県警で組織的裏金作りが行われてきた事実は動かし難いというべきでしょう。

判決そのものはこちら→ HP用判決090302.pdf

                                              そごう

 

 本日、仙台高裁第2民事部における平成20年(行コ)第16号非開示処分取消訴訟の控訴審判決が言い渡されたました。個人が作成した領収書を除く非開示情報のほぼ全面開示を命じた原審判断を覆し、非開示処分の取消請求は全面的に棄却されるという結果になりました。
             仙台高裁090129.pdf      
 しかし、本日の判決理由中においては注目すべき判断がなされております。
 判決文58頁では、「果たして協力者当に真実交付されたのであろうか、捜査員個人で、あるいは宮城県警察が組織ぐるみで不正使用したのではないであろうかとの疑問を抱かせるところではある」
 同じく61頁では、「疑問がないわけではない」「管内25の警察署を含めたすべての各所属が予算を使い切る形で毎月計画的に捜査報償費を執行し得るのかという疑問はなお残るものといわざるを得ない。」
 同62頁「鑑識課の捜査報償費の支出につきこれがすべて架空の支出であったと断ずることはできないものの、鑑識課の捜査報償費の支出は必ずしも必要ではなかったのではないかという疑問がある。」
 同63頁「平成15年度における一般捜査報償費支出の減少は、それ以前の捜査報償費の支出に問題があったのではないかと疑う根拠とはなる」
などと指摘している点は非常に注目されます
 以上の指摘は、一部にしろ、宮城県警の捜査報償費に不正支出があったことを認めたものです。ただ、不正支出が全部ではないから、非開示処分の取り消しは認められないという判断構造となっており、また、部分開示に関する最高裁判決に関しても「本件に適切ではない」と判断しております。

 仙台高裁においては、平成17年10月27日判決において、県警報償費に関する非開示処分取り消しの判決を言い渡しているが、同判決では、具体的な報償費不正支出を疑わせる事情について一切触れておりませんでした。これに対して本件判決は、前述のとおり県警における不正支出があったことを認定しており、そこまで認めざるを得なくなったのは、県警の報償費不正支出がいまや動かしがたい事実であると言えます。
 しかし、結論として、オンブズマン側に不当に高い立証責任を課し、非開示処分の取り消し請求を全面的に棄却したという判断、結論については、極めて遺憾な判決です。
 仙台市民オンブズマンは、本判決に対し上告する方向で検討いたします。
 (鈴木)

12/25 県警旅費・返還訴訟判決

昨日,仙台高裁は不当にもオンブズマン一部勝訴の判決を
取り消し,オンブズマンの請求を棄却しました(オンブズマン
の全面敗訴)。

宮城県警総務課が1994、95年度に支出した旅費にカラ
出張の疑いがあると、オンブズマンが旅費の返還を求めた
訴訟の差し戻し控訴審判決で、仙台高裁(大橋弘裁判長)
は、当時の総務課長ら4人に計60万3000円の返還を命
じた仙台地裁判決を取り消し、オンブズマンの請求を棄却し
たのです。

本件訴訟では,東京への「捜査関係用務」出張(情報提供者
と面談したとされる)がカラかどうか,が争点でしたが,仙台
高裁は県警側の言い分をほぼ丸飲みして,「カラではない」
と判断したのです。
しかし,情報提供者の実在を裏付ける客観証拠は皆無で,
特殊用務の出張だったのにホテルの場所も覚えていない
とする供述や,総務課の出張がその後に激減した点など,
極めて不自然でした。

オンブズマンは,判決後,次のようなコメントを出しました。→  ■差戻審判決コメント081225.htm

なお,判決全文はこちらをご覧ください。→ 高裁2民判決081225.pdf