本日,標記事件の控訴審第1回がありました。門前払いの却下判決の当否のみが争点ですので,第1回で結審し,判決言い渡しについては以下の日程が決まりました。控訴審の判断が注目されます。
判決言い渡し 平成21年9月10日(木)午後1時10分
控訴理由書はこちら→ 控訴理由書090515.pdf
平成21年3月16日,原告となったオンブズマンのメンバーは,標記判決に対して
控訴しました。
門前払いをした地裁判決を取り消し,控訴審ではっきりと犯罪捜査報償費の不正分
を返還させるべく全力を尽くします。
そごう
平成21年3月13日,オンブズマンは標記判決に対して控訴しました。
さらに公開の幅が広がるよう,控訴審でも犯罪捜査報償費の不正支出の真相に
迫りたいと考えています。
そごう
3月2日,仙台地裁第2民事部は平成18年(行ウ)第18号,犯罪捜査報償費等返還請求事件について却下判決(門前払い判決)を下しました。
却下の理由は,監査請求期間を過ぎた申立だというのです。しかし,本件は報償費が裏金に回されて,県が損害を被ったというものであり,そのような裏金づくりを「財務会計上の行為」ということはできません。このような不法行為に基づく損害は,時効にかかるまでは責任追及できるとすべきで,1年間の監査請求期限によるべきではありません。オンブズマンとしては控訴する方向で検討します。詳細は,当日オンブズマンが発表したコメントをご覧ください。
しかし,この判決では,注目すべき判断もなされています。内部告発者の匿名の手紙を当時(平成12年度)の生活保安課の課長のものであると判断した上で,生活保安課と鉄道警察隊での組織的裏金作りを認定しています。もはや,平成12年度に宮城県警で組織的裏金作りが行われてきた事実は動かし難いというべきでしょう。
判決そのものはこちら→ HP用判決090302.pdf
そごう
昨日,仙台高裁は不当にもオンブズマン一部勝訴の判決を
取り消し,オンブズマンの請求を棄却しました(オンブズマン
の全面敗訴)。
宮城県警総務課が1994、95年度に支出した旅費にカラ
出張の疑いがあると、オンブズマンが旅費の返還を求めた
訴訟の差し戻し控訴審判決で、仙台高裁(大橋弘裁判長)
は、当時の総務課長ら4人に計60万3000円の返還を命
じた仙台地裁判決を取り消し、オンブズマンの請求を棄却し
たのです。
本件訴訟では,東京への「捜査関係用務」出張(情報提供者
と面談したとされる)がカラかどうか,が争点でしたが,仙台
高裁は県警側の言い分をほぼ丸飲みして,「カラではない」
と判断したのです。
しかし,情報提供者の実在を裏付ける客観証拠は皆無で,
特殊用務の出張だったのにホテルの場所も覚えていない
とする供述や,総務課の出張がその後に激減した点など,
極めて不自然でした。
オンブズマンは,判決後,次のようなコメントを出しました。→ ■差戻審判決コメント081225.htm
なお,判決全文はこちらをご覧ください。→
高裁2民判決081225.pdf