宮城県警関連

12/25 県警旅費・返還訴訟判決

昨日,仙台高裁は不当にもオンブズマン一部勝訴の判決を
取り消し,オンブズマンの請求を棄却しました(オンブズマン
の全面敗訴)。

宮城県警総務課が1994、95年度に支出した旅費にカラ
出張の疑いがあると、オンブズマンが旅費の返還を求めた
訴訟の差し戻し控訴審判決で、仙台高裁(大橋弘裁判長)
は、当時の総務課長ら4人に計60万3000円の返還を命
じた仙台地裁判決を取り消し、オンブズマンの請求を棄却し
たのです。

本件訴訟では,東京への「捜査関係用務」出張(情報提供者
と面談したとされる)がカラかどうか,が争点でしたが,仙台
高裁は県警側の言い分をほぼ丸飲みして,「カラではない」
と判断したのです。
しかし,情報提供者の実在を裏付ける客観証拠は皆無で,
特殊用務の出張だったのにホテルの場所も覚えていない
とする供述や,総務課の出張がその後に激減した点など,
極めて不自然でした。

オンブズマンは,判決後,次のようなコメントを出しました。→  ■差戻審判決コメント081225.htm

なお,判決全文はこちらをご覧ください。→ 高裁2民判決081225.pdf