宮城県警関連

情報公開第2次平成17年の最近のブログ記事

宮城県警捜査報償費 情報公開第2次訴訟 上告不受理決定

宮城県警の捜査報償費問題に関する情報公開訴訟の第2次訴訟について、
平成21年1月29日に出された仙台高裁判決(全面的に請求棄却)に対してオンブズマン側で最高裁に上告受理の申立をしておりましたところ、
平成22年4月16日付けで上告を受理しない旨の決定が言い渡され、敗訴が確定いたしました。

最高裁が、公共安全情報に関する立証責任の問題や部分開示の問題に踏み込んでもらうことを期待していたのですが、非常に残念な結果となりました。また、宮城県警おける捜査報償費の問題も闇に葬られたまま終わってしまう可能性が高くなりました(情報公開第3次訴訟の上告受理申立の結果がまだ出ておりません)。
もっとも、前記仙台裁の判決において、一部ではありますが、宮城県警の不正支出を認めたという点においては、大変意義があった情報公開訴訟であったと考えております。
仙台高裁判決の詳細は以下をご参照ください。

(すずき)



 本日、仙台高裁第2民事部における平成20年(行コ)第16号非開示処分取消訴訟の控訴審判決が言い渡されたました。個人が作成した領収書を除く非開示情報のほぼ全面開示を命じた原審判断を覆し、非開示処分の取消請求は全面的に棄却されるという結果になりました。
             仙台高裁090129.pdf      
 しかし、本日の判決理由中においては注目すべき判断がなされております。
 判決文58頁では、「果たして協力者当に真実交付されたのであろうか、捜査員個人で、あるいは宮城県警察が組織ぐるみで不正使用したのではないであろうかとの疑問を抱かせるところではある」
 同じく61頁では、「疑問がないわけではない」「管内25の警察署を含めたすべての各所属が予算を使い切る形で毎月計画的に捜査報償費を執行し得るのかという疑問はなお残るものといわざるを得ない。」
 同62頁「鑑識課の捜査報償費の支出につきこれがすべて架空の支出であったと断ずることはできないものの、鑑識課の捜査報償費の支出は必ずしも必要ではなかったのではないかという疑問がある。」
 同63頁「平成15年度における一般捜査報償費支出の減少は、それ以前の捜査報償費の支出に問題があったのではないかと疑う根拠とはなる」
などと指摘している点は非常に注目されます
 以上の指摘は、一部にしろ、宮城県警の捜査報償費に不正支出があったことを認めたものです。ただ、不正支出が全部ではないから、非開示処分の取り消しは認められないという判断構造となっており、また、部分開示に関する最高裁判決に関しても「本件に適切ではない」と判断しております。

 仙台高裁においては、平成17年10月27日判決において、県警報償費に関する非開示処分取り消しの判決を言い渡しているが、同判決では、具体的な報償費不正支出を疑わせる事情について一切触れておりませんでした。これに対して本件判決は、前述のとおり県警における不正支出があったことを認定しており、そこまで認めざるを得なくなったのは、県警の報償費不正支出がいまや動かしがたい事実であると言えます。
 しかし、結論として、オンブズマン側に不当に高い立証責任を課し、非開示処分の取り消し請求を全面的に棄却したという判断、結論については、極めて遺憾な判決です。
 仙台市民オンブズマンは、本判決に対し上告する方向で検討いたします。
 (鈴木)

宮城県警報償費の情報公開2次 控訴審 結審!

宮城県警の報償費支出に関する情報公開訴訟(2次訴訟)の控訴審の弁論期日が開かれました。

双方から提出した、最終準備書面をそれぞれ陳述しました。

なお、オンブズマン側において、資金前渡職員の口座番号について、別件の最高裁判決を受けて既に開示されていたことから、この点に関して取下げをいたしました。

 以上で、本件の審理は結審となりました。

判決言渡しは、来年1月29日午後1時10分 と指定されました。

どのような判断が下されるか、期待しております。

県警・捜査報償費に関する情報公開訴訟 最終弁論迫る!

宮城県警の報償費問題に関しては、
現在、情報公開訴訟として2件、住民訴訟が1件、裁判所に係属しております。

そのうち、情報公開訴訟は、仙台地裁1民と仙台高裁2民に係属しておりますが、
それぞれ、裁判の結審が迫って参りました!

いよいよ、結末が迫っています。