平成21年3月16日,原告となったオンブズマンのメンバーは,標記判決に対して
控訴しました。
門前払いをした地裁判決を取り消し,控訴審ではっきりと犯罪捜査報償費の不正分
を返還させるべく全力を尽くします。
そごう
平成21年3月16日,原告となったオンブズマンのメンバーは,標記判決に対して
控訴しました。
門前払いをした地裁判決を取り消し,控訴審ではっきりと犯罪捜査報償費の不正分
を返還させるべく全力を尽くします。
そごう
平成21年3月13日,オンブズマンは標記判決に対して控訴しました。
さらに公開の幅が広がるよう,控訴審でも犯罪捜査報償費の不正支出の真相に
迫りたいと考えています。
そごう
3月2日,仙台地裁第2民事部は平成18年(行ウ)第18号,犯罪捜査報償費等返還請求事件について却下判決(門前払い判決)を下しました。
却下の理由は,監査請求期間を過ぎた申立だというのです。しかし,本件は報償費が裏金に回されて,県が損害を被ったというものであり,そのような裏金づくりを「財務会計上の行為」ということはできません。このような不法行為に基づく損害は,時効にかかるまでは責任追及できるとすべきで,1年間の監査請求期限によるべきではありません。オンブズマンとしては控訴する方向で検討します。詳細は,当日オンブズマンが発表したコメントをご覧ください。
しかし,この判決では,注目すべき判断もなされています。内部告発者の匿名の手紙を当時(平成12年度)の生活保安課の課長のものであると判断した上で,生活保安課と鉄道警察隊での組織的裏金作りを認定しています。もはや,平成12年度に宮城県警で組織的裏金作りが行われてきた事実は動かし難いというべきでしょう。
判決そのものはこちら→ HP用判決090302.pdf
そごう