宮城県警カラ出張控訴審判決コメント
平成20年12月25日
仙台市民オンブズマン
結論先にありきの判決である。
@警察組織の裏金体質,出張回数激減など,背景事情と本件出張の実態とを切り離している
A状況証拠の一つ一つの柱を「だからといってそうとは限らない」との論法で消し去り,「状況証拠を総合した場合どうか」という総合判断を欠落させている。
巧妙な弁解をすれば通ることを警察に教え,裏金体質の温存に手を貸す不当判決であり,上告を検討する。