仙台市議会の費用弁償の返還を求める裁判について、本日(平成23年4月13日)、仙台高等裁判所第3民事部は、オンブズマンの控訴を棄却しました。
判決は、一審と同様に日額1万円の費用弁償は、議会裁量の範囲内であるとしています。
その理由のひとつとして「議員が議会の出席に当たって支出する諸費用は多様」であると述べていますが、現実には費やされていない費用を根拠にして、実費とかけ離れた高額な費用弁償を許容していては、議員のお手盛りに歯止めがききません。
判決の論理は、議員の無駄遣いに対して、市民が期待する司法の役割を放棄したものと言うほかありません。
判決に対するオンブズマンのコメントを添付いたします。