費用弁償

2009年11月アーカイブ

県議会費用弁償(7)

 本日(11月16日)の裁判では、宮城県議会議員61名に対する書面提出の方法での尋問が採用されました。

 これは、通常の尋問(議員を裁判所に呼出して尋問を行う)という方法に代えて、あらかじめ回答を求める事項を決めて、その回答について書面を提出させるという方法での証拠調べです。

 議員61名をすべて裁判所に呼び出すことは、困難なことですし、議員に聞きたいことは限られています(交通費、宿泊の有無など)ので、オンブズマンとしては、議員が議会出席に費やしている実費を明らかにするため、この様な方法での証拠調べを求めていた次第です。

 この書面尋問により、本件費用弁償と議会出席の実費との隔たりが明らかになるはずです。

 

 次回裁判は、平成21年2月1日です。