費用弁償

2009年7月アーカイブ

【監査請求の結果】仙台市議の費用弁償


 仙台市民オンブズマンは、平成21年6月3日、この仙台市議会費用弁償について住民監査請求を申し立てていましたが,昨日の7月30日,仙台市監査委員はこれを棄却しました。
 そこで,オンブズマンは次のとおりコメントを発表しました。
                                        そごう
<コメント>
 監査委員は昨年の監査結果同様,議会の裁量判断を理由にオンブズマンの主張を却けてる。しかし,平成21年2月20日の札幌高裁によって費用弁償について,新判断がなされている。よって,本来であれば,札幌高裁の判断を踏まえて,監査委員自らが 説得力ある理由を付けて結論を出すべきであった。しかし,監査委員は札幌高裁判決の指摘した問題点(費用に限定すべきこと,費用の額も具体的に検討し証明すべきこと)を一顧だにせず,同判決が確定せず係争中であるとの形式的理由でこの考えを否定した。 
 また,監査委員は,交通費だけでなく日当や事務経費という曖昧なものを無批判に認めている。仮に,これらを含めるにしても,1万円では実費の3倍以上となっていると指摘する札幌高裁の判断をも全く無視している。
 なお,監査委員も「意見」として,議会自らが費用弁償のあり方について検討するよう促しているが,議会には自浄能力がないと言わざるを得ない。
 オンブズマンとしては,住民訴訟を提起する予定であるが,8月24日の例会で正式決定したい。

県議会費用弁償訴訟(5)

 7月9日、県議会の費用弁償返還履行訴訟の期日がありました。期日間に県議会議員全61名が補助参加しております。

 県議会議員らは、お手盛りの高額な費用弁償を定め、漫然と支給を受け続けた本人らであり、返還請求の対象となりますので、本来、訴訟に積極的にかかわるべき人々のはずです。その議員らがようやく補助参加しました。

 札幌高裁平成21年2月20日判決は、「「標準的な実費である一定の額」が合理的に見積もられたものであることは、訴訟告知を受けた札幌市議会の議員又は条例の執行に当たる札幌市長において、積極的に主張立証すべきことである。」と判示しております。

 これまで、被告は、本件費用弁償の支給の合理性について特段中身のある主張をしませんでした。高額な費用弁償を定めたのは、議員らであり、実際、議会に出席しているのも議員らであることからすると、ある意味仕方のないことかもしれません。

 次回の裁判(9月24日)までに議員の立場からの主張が出される予定です。議員が本件費用弁償の合理性についてどのような考えをもっているのか、積極的に主張してほしいものです。

 オンブズマンとしては、今後、議員が議会出席に費やしている実費を明らかにしていきます。