費用弁償

県議会費用弁償訴訟(8)

 3月18日、県議会費用弁償の裁判がありました。

 期日間にオンブズマンの側で、議員全員に対し実施した書面尋問の結果を集計し、準備書面で主張しております。

 書面尋問に対し議員からは、概ね正直に答えていただけたようですが、一部、県の算定基準そのままの回答や、車両購入費や維持費なども考慮すべきといった回答(このような主張は政務調査費訴訟において退けられました。)があったことは残念です。

 殆どの議員は、議会の通勤に自家用車を利用しています。(一名だけ往復ともタクシーを利用しているとの回答もありました。)。

 回答の中で目に付いたのが、偶に帰りだけタクシーを利用する時があるという回答や、それほど遠方の議員でもないのに偶に宿泊するとの回答です。加えて、週に2、3度は夜に親しい議員で懇親会をするという回答もありました。

 要するに、議会の後の懇親会で飲酒したため、車を運転できなくなって、タクシーを利用したり、遅くなって泊まってしまうこともあるということです。このようなタクシー代や宿泊費が私達の税金から支出されるべきでないことは言うまでもありません。

 多くを占める仙台市内の議員の場合、数百円程度あれば議会を往復できます。

 気仙沼など遠方の数名の議員は、宿泊が必要な場合もありますが、宿泊費を入れたとしても、一日につき1万円に近い金額が過分に支払われています。そもそも、このような議員に対して、宿泊費の支給が必要であるというのであれば、宿泊の度に支給すれば足り、全ての議員に対して宿泊費を計上した費用弁償を支給する必要は全く無いと言えます。

 

 次回の裁判は、5月13日となりました。

 裁判も終盤です。