費用弁償

費用弁償返還請求訴訟 第3回

 2月16日、費用弁償返還履行請求訴訟の第3回口頭弁論が行われました。今回の裁判で被告側は、昨今進められている宮城県議会の政務調査費改革について言及しております。

 報道によれば、政務調査費の改革に関連して、本件の「費用弁償」についても見直しの動きがあるようです。その詳細はわかりませんが、車賃を現在の1キロメートル47円から37円に是正し、これに定額数千円を加算するというもののようです。

 議会自ら無駄使いを改めようとするのであれば歓迎すべきところです。しかしながら、税金の使い方に関しての議員の根本的な考え方が変わらなければ、改革の名に値しないものと思われます。

 車賃に関しては、全国基準の15円から37円の範囲内にかろうじて是正したといえるでしょうが、問題は定額部分です。「費用弁償」は職務に費やした「実費」の支給ですから、定額で支給するとしても、「実費」と評価し得るものでなければなりません。議員が維持しようとしている定額数千円は本当に必要な費用なのでしょうか?

 昨年12月1日の仙台地裁判決は、政務調査費の交通費に関して、車賃37円を超える部分は違法であると断罪しております。また、先んじて「費用弁償」の改革を行っている他県の例では、交通実費のみの支給としているところも少なくありません。

 まさにこの定額部分こそが議員の既得権益への執着と言えるでしょう。

 

 次回は3月23日に予定されています。

 今後の裁判の動向に是非ご注目ください。