費用弁償

費用弁償返還請求訴訟 第2回

 12月15日、費用弁償返還履行請求事件の第2回口頭弁論が行われました。

 この訴訟で被告側は、宮城県の支給額が他の自治体と比べて突出して高額ではないと主張しています。しかしながら、「費用弁償」は、現在、鳥取県、神奈川県、千葉県では、交通実費のみの支給としており、全国的な見直しが行われている状況にあります。

 宮城県の支給金額は、最も移動距離のある北海道よりも高額な状況です。

 そもそも、この訴訟で問うていることは、交通実費の他に日当や宿泊費を支給することが、「実費」の弁償として許容されるのか否かということであり、私達は、「実費」とかけ離れた異常に高額な支給を許してはならないと主張しているのです。

 なお、仙台市は、未だに日額1万円の支給を続けていますが、札幌市、さいたま市、千葉市、横浜市、大阪市、堺市などの政令指定都市では既に廃止しており、恥ずかしいことに、全国的に遅れた議会であることがわかります。

 

 12月1日判決の「政務調査費」の問題からも明らかですが、議員は、自身らの利益をはかることだけに専念しているようです。一部の議員だけと信じたいところですが、議員の「既得権益」を少しでも多くすることを、自身の権力の誇示と勘違いしている議員がいるのではないのでしょうか?

 議員に支給されているお金が、「私達住民の税金」であることの自覚があれば、このような濫費は恥ずべきことです。

 

 次回口頭弁論は、来年2月16日です。