直轄事業負担金問題

2009年6月アーカイブ

直轄事業負担金問題(宮城県)

 国の直轄事業に地方自治体が負担金の支出を強いられている問題で,オンブズマンは本年4月30日に宮城県にも監査請求をしておりました。6月26日,その監査結果(棄却)がでました。

 仙台市の場合と同様に不当な結果ですので,住民訴訟を提起する方向で検討します。
 
<監査結果についてのコメント>
 
監査結果は、川国道事務所の用地取得費を管理に要する費用に含まれないとする法的根拠が見出せな かったとするが、このような用地取得費まで地方に負担させようとすることは国と地方の負担区分をきちんと線引きしようと立法れた地方財政法を逸脱した行為 である。きちんと線引きを行わないまま、地方方の負担を拡大させて、具体的に用地代の付回しにまで及んだことは、行政の濫用ともいえるもので違法である。
来月下旬にも住民訴訟を提起したい。
                           そごう

直轄事業負担金問題(仙台市)

 国の直轄事業に地方自治体が負担金の支出を強いられている問題で,オンブズマンは本年4月30日に監査請求をしておりました。昨日,その監査結果(棄却)がでました。

不当な監査結果ですので,今後住民訴訟の提起を検討します。

<直轄事業負担金監査請求結果に対するコメント>

  監査委員の「監査結果」と「意見」が食い違っている。「監査結果」は「違法不当ではない」と結論づけていて全く説得的でないが,「意見」では国に対して改 善を求めており,ある程度説得力がある。本気で国に改善を求めるのであれば,「監査結果」でも「違法不当である」と結論づけるべきであった。
 監 査委員は「間接経費としてどこまでを直轄事業負担金の対象経費とするかについて明確な規定はない」と指摘しているが,そうである以上,原則として間接経費 は支出できないはずである。ところが,監査委員は「間接経費の中に庁舎の維持管理費用を含めることについては特段これを排除する定めもないことから,道路 法第50条等の規定を地方財政法第12条第1項に定める「法律又は政令で定めるもの」と見なすことができる。」などと強引な解釈論を展開して国を擁護して しまっている。
 監査結果には承服しかねるので,住民訴訟を提起する方向で検討し,7月17日の総会では正式に決定したい。
                                          そごう