直轄事業負担金問題

2011年9月アーカイブ

【不当判決】仙台市直轄事業負担金控訴審判決

  平成23年9月14日,直轄事業負担金の裁判(仙台市が国へ
支払った直轄事業費負担金のうち, 仙台河川国道事務所の土地取得
費用を返還するよう求めている事件(仙台高等裁判所(行コ)第7号))
 について,控訴審で判決言渡がありました。
   残念ながら控訴棄却でした。
  判決は,法律には,庁舎を建設する費用について,地方自治体への
負担を定めた明文がないことを認めながら,結局,県の判決と同様に
道路法の「費用」に含まれる,というものでした。
しかし,道路法は,道路事業に関する法律であり,行政組織について定めた
法律ではありません。事業に要する費用の一部として,行政組織としての
庁舎建設の費用が含まれるという論法は誤りであると思います。
   オンブズマンとしては,上告する方針です。


【不当判決】県直轄事業負担金控訴審判決

平成23年9月8日,直轄事業負担金の裁判(宮城県が国へ支払った直轄事業費負
担金のうち,仙台河川国道事務所の土地取得費用を返還するよう求めている事件

(仙台高等裁判所(行コ)第6号))について,控訴審で判決言渡がありました。
  残念ながら控訴棄却でした。
 仙台高裁の判決は,①地方財政法12条を根拠に,国の経費であっても
法律又は政令の定めがあれば地方公共団体に負担させることができるとし,
②道路法が費用負担を認めているので,③オンブズマンの請求は理由がない,
とするもので,第1審以上に三行半的でした。
  国有地という資産取得のための費用をどうして地方自治体に負担させられるのか
など,こちら側が提起した問題点に対して納得のいく回答が全くなされていません。
  オンブズマンとして上告する方針です。