本日,上記訴訟の第1審判決に対して控訴しました。
第1審判決の不当さは,先にご説明したとおりです。
控訴審では,本件海外視察が議会・議員のお手盛りに過ぎないこと,視察日程の半分ほどは観光旅行と区別しがたいこと,視察の効果など何もないこと,などを指摘していきます。第1審の証人尋問等の結果を踏まえれば,ひどいお手盛り旅行であることは明らかです。
仙台高裁が市民感覚に沿った常識的な判断をすることを期待したいと思います。
そごう
昨日,仙台高裁は不当にもオンブズマン一部勝訴の判決を
取り消し,オンブズマンの請求を棄却しました(オンブズマン
の全面敗訴)。
宮城県警総務課が1994、95年度に支出した旅費にカラ
出張の疑いがあると、オンブズマンが旅費の返還を求めた
訴訟の差し戻し控訴審判決で、仙台高裁(大橋弘裁判長)
は、当時の総務課長ら4人に計60万3000円の返還を命
じた仙台地裁判決を取り消し、オンブズマンの請求を棄却し
たのです。
本件訴訟では,東京への「捜査関係用務」出張(情報提供者
と面談したとされる)がカラかどうか,が争点でしたが,仙台
高裁は県警側の言い分をほぼ丸飲みして,「カラではない」
と判断したのです。
しかし,情報提供者の実在を裏付ける客観証拠は皆無で,
特殊用務の出張だったのにホテルの場所も覚えていない
とする供述や,総務課の出張がその後に激減した点など,
極めて不自然でした。
オンブズマンは,判決後,次のようなコメントを出しました。→
■差戻審判決コメント081225.htm
なお,判決全文はこちらをご覧ください。→
高裁2民判決081225.pdf
子どもの頃、柿は秋の味覚の代表格の果物でした。どこの家にも渋柿か甘柿の樹があって、柿もぎ(柿の実を枝から取ること)は、秋の風物詩の一つでした。私にもその思い出があります。最近はほかの果物が豊富になったからでしょうか、柿の実は取られずに残ったまま、冬の寒風にさらされている光景をよく目にします。晴れた冬の日の朝、葉を落とした枝についたままの柿の実が、青空によく映えていました(写真①)。
田舎(湯沢)の柿の樹も、渋柿は多くの実をつけたまま冬を越すことが多いのですが、比較的大粒な甘柿の実はせっせと取って干し柿を作るようにしています。手で一個一個皮をむく作業はこれはこれで大変なのですが、家族の協力もあって何とかやり続けています。写真②は11月中旬頃の乾燥させている最中の絵です。だんだん水分が抜けて、表面に白い粉が吹くようになってくると甘みがぐんと増してきます。
ところが、丁度この頃になると、この時を待っていたとばかりにスズメの一群がこれをめがけて飛んできて、チュンチュンとついばみ始めるのです。ほかの実には目もくれずに狙い打ちです。飛びぬけて美味しいからなのでしょうか?
動植物との共生を旨とする私も、全てを鳥のえさに捧げるほど慈悲深くはありません。もうちょっと干しておきたいとは思いつつも、外から室内に引き揚げる決断をせざるを得ません(写真③)。
今年もあと残すところ1週間。来年はどんな「農」との出会いがあるのでしょうか。楽しみです。
②
③
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