政務調査費

2009年9月アーカイブ

【棄却】仙台市行政委員報酬住民監査請求


本年9月3日,仙台市行政委員報酬についての住民監査請求が棄却されました。

オンブズマンとして,下記のとおりコメントを発表しました。

  仙台市非常勤行政委員月額報酬問題に関する監査結果について(コメント)

1 監査結果は、月額報酬の相当性について、勤務量を重視せず、「職務内容や責任等に対する対価としての性質を重視していると見るのが相当である」(14頁)としている。つまり、当該非常勤委員になっているだけで相応の責任があるから勤務量に関係なく月額報酬を認めて良い、という考えのようである。しかし、このような考えは、地方自治法203条2項の解釈を誤っていると言わざるを得ない。監査結果の論理で言えば、非常勤委員の報酬も常勤委員と同様に月額報酬を原則とすることになるが、同条項はそのような規定にはなっていない。
2 本監査結果は、1名の監査委員のみによってなされている。これで果たして「合議」(地方自治法242条8項)があったと言えるのだろうか。個別外部監査によるなどの手続的配慮がなされるべきであった。
3 最終的には例会で決定するが、オンブズマンとしては住民訴訟を提起し、その中で非常勤行政委員の月額報酬問題を追及していきたいと考えている。
                                                                   以 上

                                 そごう