政務調査費

2009年5月アーカイブ

 

宮城県の労働委員会、選挙管理委員、公安委員会の委員(非常勤)は、勤務日数は、月4日程度ですが、月額報酬制で、毎月22万円程度(年間264万円)もの報酬が支払われています。このような月額報酬制が、非常勤職員の報酬を原則と勤務日数に応じて支給すべきであるとする地方自治法に違反することは明白です。勤務実態に反した月額報酬制は、委員に「甘い椅子」を与える結果、県に有利な判断をさせる御用委員会となる危険性もあります。
すでに、本年1月22日には、大津地裁で、労働委員会・収用委員会・選挙管理委員会の各委員の月額報酬の支給差止を認める判決が出ています。これを受けて、神奈川県では、見直しを決定し、大阪府、山口県では、見直しを検討するとのことです。また、栃木、香川でも、監査請求が行われています。
国の行政委員(選挙管理委員、中央労働委員)等については、すでに、日額3万7000円以内で、各庁の長が定める日額制となっています。全国の地方自治体で、地方自治法の趣旨に基づいて、勤務日数に応じた報酬の支給に是正すれば、約100億円の経費削減になると言われています。今後、全国各地のオンブズマンにも、監査請求を呼びかけ、不公正・不合理な非常勤の行政委員に対する月額報酬制の全廃を実現したいと思います。

 監査請求書はこちら→

行政委員の報酬問題(住民監査請求).pdf

 記者レク資料はこちら→ 記者レクレジメ.doc                    

              さいとう