仙台市地下鉄

地下鉄南北線上告不受理決定

 

残念ながら、標記の事件は最高裁で上告が受理されることなく、3月26日オンブズマンの敗訴が確定しました。

この事件は、地方公営企業法17条の2及び17条の3の条文の文言をどう解釈するのかという
法令解釈が争点です。最高裁としてきちんとした法解釈を示すべきでした。


同法施行令8条の5は、

「性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費」
「性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費」
として、補助金を出せる経費を列挙しています。
地下鉄事業について補助金を出すことは、施行令では認められていないのです。

にもかかわらず、全国の地下鉄事業は、収入をもって経費をまかなうことが客観的に困難であるということで補助金を受けています。このような法令に違反する状態をそのまま許すことが法治国家として許されるのか否かが、本件の焦点でした。

しかし、最高裁は、法治国家の最後の守り手であるという職責を放棄して、「法治国家」を「放置国家」にしてしまったのです。
                                         松澤