仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • ニュージーランド海外視察・一部返還を認める判決が維持

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、仙台高等裁判所で判決がなされました。


    【図-判決の比較表】
    Nz判決比較表.jpg


    仙台高等裁判所の判決は、4日目の一部(イーデンパーク)及び5日目(ワインヤード)の視察が違法であるとし、派遣議員らは各4万3973円(4名の合計17万5892円)を宮城県に返還すべきと判断しました。

    宮城県議会の海外視察が、地裁、高裁ともに一部違法と判断されたことは初めてであり、非常に重い判断であると考えられます。

    もっとも、今回の判決も、仙台地方裁判所の判決と同様、県議会議員の海外派遣を安易に認めるかのような内容でした(詳しくは、添付コメントもご参照下さい。)。

    今回の判決を多くの方々に知っていただきたいと思い、ご報告させていただきます。

    【判決を受けてのコメント】

    【判決文】
    (宮腰)

    ニュージーランド海外視察・仙台高裁での審理終結し判決へ

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、仙台高等裁判所での審理が終結しました。


    仙台地方裁判所の判決は、議員に支出された公金のうち、7万3487円(合計29万3948円)が違法であるとし、これを返還請求すべきとしました。


    仙台高等裁判所の判決は、平成29年10月26日(木)午後1時15分(402号法廷)からとなりました。

    仙台高等裁判所が今回の海外視察にどのような判断を下すのか、注目されるところです。

    (宮腰)

    【告知】6月10日(土)、北東ネットシンポジウムやります

    事務局長の畠山です。

     

    突然ですが、シンポジウム、やります!(告知が遅くなりました)

     

    「政務活動費 不正支出の根絶へ~切り札は何か?」

    6月10日(土)午後2時開始(開場午後1時30分)

            午後5時終了(予定)

    場所:仙台弁護士会館4階

      (仙台市青葉区一番町2-9-18)

    宮城県議会では政務活動費のインターネット公開を決めました。でもそれだけで充分でしょうか。不正支出防止のために何が必要か考えます。

    事前予約不要です。是非ふるってご参加下さい。

     

    北東ネットシンポジウム・チラシ.pdf

    ベトナム海外視察の訴訟について(請求棄却判決、控訴しました)

    仙台市民オンブズマンの畠山です。

    ベトナム海外視察訴訟は、議会が議員派遣を決めた海外視察に政務活動費を使って「同行視察」した菊地恵一議員の政務活動費の返還を要求している訴訟です。

    平成29年4月12日、仙台地方裁判所で判決言い渡しがありました。

    請求棄却でした。

    ベトナム訴訟・判決.pdf

    これに対し、オンブズマンとして以下のとおりコメントしました。

    地裁判決へのコメント170412.pdf

    そして、平成29年4月24日付で控訴をしました。

    上記地裁判決へのコメントの通りですが、地裁判決は、「議会派遣の海外視察」と「議員個人の政務活動費による海外視察」は別個のものであると一刀両断し、両者の関連性を全く認めませんでした。この判断はあまりにも形式的ですし、地裁判決の論法では議会派遣の視察に、何人でも同行できることになり不当です。

    高裁で別の判断がされることを期待して控訴しました。

                                 畠山裕太

     

     

     

    政務活動費関係書類のインターネット公開について

     「政務活動費を適正にするには、議員に「見られている」意識を持ってもらうのが一番よい」 このような考えから、以下のような政務活動費関係書類のインターネット公開を求める続けてきました。

     平成27年9月27日 市民フォーラム:「本当に必要なの?その政活費」
                        http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-51.html
      平成27年10月 宮城県会議員候補者に対するアンケート実施
                        http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-48.html
      平成28年2月29日 宮城県議会へ政務活動費交付条例の一部改正に関する請願
                        http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2016/03/post-52.html
      平成28年4月22日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)
      平成28年7月11日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)

    【ネット公開】意見陳述資料平成28年4月22日.pdf

    【ネット公開意見陳述】意見陳述説明用パワポ平成28年4月22日.pdf

    【政務活動費改革意見陳述】説明用パワポ平成28年7月11日用.pdf

      
     平成28年8月8日 意見書(政務活動費の今後のあり方について)提出

    政務活動費に関する意見書平成28年8月8日.pdf

     当初、自由民主党・県民会議がネット公開に否定的でしたが、方針を転換してくれたこともあり、今般ネット公開が実現することになりました!東北6県では初、ということになるようです。
      オンブズマンでは、これまで公開の対象になっている書類(収支報告書、実績報告書証拠書類の写し)のほか、会計帳簿(現在は、会派が保管するのみで公開の対象になっていない)のネット公開も求めました。
      しかし、残念ながら会計帳簿はネット公開の対象にならないようです。
      またネット公開は万能な訳ではありません(巧妙な書類の偽造などには対処できませんのですべての不正が明らかになるわけではありません)が、「見られている」意識を持ってもらい、少しでも適正な支出につながることを祈ります。
      仙台市民オンブズマンは、今後も政務活動費の適正支出がなされているか、監視を続けていきます。
     
                                                                                 畠山裕太

    ニュージーランド海外視察・控訴理由書提出しました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、仙台高等裁判所に控訴理由書を提出しました。


    要旨としては、原判決(仙台地方裁判所平成29年2月1日判決)が、
    1. 県議会の裁量を広く認めすぎていること
    2. 事前準備・検討の不十分さを見過ごしていること
    3. 個々の視察先について安易に適法と判断していること
    4. 違法と認定した箇所についての損害額認定を誤っていること
    などについて主張をしました。
    詳細は以下に控訴理由書を添付しておりますのでご参照下さい。

    本裁判については宮城県も控訴をしており、高等裁判所での審理も引き続き重要なものとなってきます。
    第1回裁判期日が決まりましたら、おって報告させていただきます。

    【控訴理由書】
    【4月10日追記】
    仙台高等裁判所の第1回期日が以下の通りに決まりました。
    興味がある方は、是非、傍聴にお越し下さい。
     平成29年6月6日(火)
     裁判所402号法廷(予定)
    (宮腰英洋)

    ニュージーランド海外視察・本日控訴を申し立てました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、仙台高等裁判所に控訴を申し立てました。


    以前記事で報告したとおり、仙台地方裁判所の判決では一部返還が認められましたが、

    1.  議会の裁量権を余りに広く認めている点で市民感覚から乖離していると考えられること
    2.  全旅程の40%が違法であると認定しながら、全旅費(航空運賃等を含む)の40%ではなく、4日目及び5日目の宿泊費及び交通費等のみを違法と判断したこと

    などにおいて、上級審の判断を仰ぐ必要があると判断しました。
    本裁判については、今後も継続的に報告させていただく予定です。

    (宮腰)

    ニュージーランド海外視察・一部返還を認める判決

     平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、判決がなされ、各議員に支出された公金のうち、7万3487円(合計29万3948円)が違法であるとし、これを返還請求すべきとしました。


     判決内容については疑問を感じる点もありますが(詳細は下記コメントをご覧ください。)、裁判所が全旅程のうち40%を違法と判断したことの重みは大きいものと思われます。
     多くのみなさまに判決内容を知っていただきたいと思い、取り急ぎ、ご報告させていただきます。

    【判決を受けてのコメント】

     本日、宮城県議会議員・ニュージーランド海外視察に関する住民訴訟の判決がなされた。
     本訴訟は、平成26年3月25日から同年3月31日にかけて実施された上記視察に対し、視察費用として一人当たり90万円(合計360万円)の公金が支出されたことの是非を問うものであった。
     これに対し、本判決は各7万3487円(合計29万3948円)が違法であるとし、これを返還請求すべきとした。
     本判決は議会の裁量権を余りに広く認めている点で妥当でない。遊行を主目的とした観光旅行を実施したような場合にしか裁量違反を問わないかのごとき基準を述べており不当である。県政に資するかどうかではなく遊行かどうかを基準としており、市民感覚から乖離したものと言わざるを得ない。
     各視察先についても、宮城県政との関連性が薄くとも、議員がもっともらしい弁解をすればそれを容れて免責しており、不当である。
     このような極めて不十分な基準及び判断においてすら、旅程の4日目及び5日目が視察先と視察目的との関連性が認められず、遊行と認定されている。球場でのラグビー観戦が主目的であったり、ワイナリーでワインを飲んだに過ぎないと厳しく指摘されている。
     損害論について、本判決は、全旅程の40%が違法であると認定しながら、4日目及び5日目の宿泊費及び交通費等のみを違法と判断した。しかし、全旅程の40%が違法であるならば、全旅費(航空運賃等を含む)の40%を違法と判断すべきである。
     本件海外視察の宮城県政に対する意義は認められず、宮城県議会は震災復興調査などの名目でこのような視察を安易に実施したことについて猛省すべきであり、遊行を可能とするような海外視察制度は直ちに廃止すべきである。
     オンブズマンとしては、控訴を検討する。
    【判決文】

     ※ 裁判所が認定した事実の箇所です。
     ※ 裁判所が具体的判断を示した箇所です。
    (宮腰英洋)

    ニュージーランド海外視察・仙台地裁での審理終結し判決へ

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、審理が終結となりました。
    次回に判決となり、判決期日は「平成29年2月1日(水)13時10分~」と予定されました。
    ご興味がある方は、是非、傍聴にお越しいただければと思います。
    これまでの審理を通じて、派遣議員らの証言等から、派遣の実態がより一層明らかになりました。(詳細は以下のこちらが提出した準備書面をご覧いただければと思います。)
    私たちは、派遣議員らの表面的主張を鵜呑みにせず、具体的な視察実態に基づいた厳正な判断がなされることを強く望んでいます。
    (宮腰 英洋)

    自由民主党・県民会議の政務活動費の支出(パソコン)について監査請求をしました

    仙台市民オンブズマンの石上雄介です。
    最近ブログの発信が遅れていまして申し訳ありません。

     平成28年10月12日,自由民主党・県民会議が,平成25年3月から平成28年2月までの間に,いずれも年度末頃に政務活動費をつかってノートパソコン及び附属機器計18台,デスクトップパソコン及び附属機器等計36台,ipad計16台を総額1792万1506円でまとめ買いしたのは,政務活動費の手引ひいては政務活動費条例に違反し,違法不当な支出であるとして,住民監査請求をしました。

    住民監査請求書(パソコンのまとめ買いの件).pdf

     なお,今回の住民監査請求に至るまでに,オンブズマンは自由民主党・県民会議と中山耕一議員に対し,9月1日付でパソコン等のまとめ買いについて質問書を提出し,自由民主党・県民会議から9月23日付で回答書を受け取っています。

    質問状(パソコンのまとめ買いの件).pdf

    回答書(パソコンまとめ買いの件).pdf

     

     政務活動費の手引では,「政務活動費は,原則的には政務活動に要する費用に充当するものであり,政務活動を行うための環境整備にまで充当することは適当でない。このことから,備品や消耗品の購入に政務活動費を充当する場合には,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であると認められるものに限定すべき」と定められています。

    この定めに照らして自由民主党・県民会議のパソコンのまとめ買いについて検討しますと,
    ①各議員は,パソコン等が政務活動に必要であれば,自分の判断で政務活動費を使ってパソコン等を買っていること
    ②一部の議員(中山耕一議員など)については,明らかにパソコン過剰状態になっていること
    からすれば,自由民主党・県民会議が大量にパソコン等を購入して,議員に貸し渡す必要はありません。そうすると,自由民主党・県民会議がまとめ買いしたパソコン等は政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められないはずです。したがって,自由民主党・県民会議のパソコンのまとめ買いは政務活動費の手引ひいては政務活動費条例に違反することになります。

     また,仮に自由民主党・県民会議がまとめ買いしたパソコン等が政務活動に有用で必要なものであったと認められたとしても,
    ①議員の自宅・事務所でパソコン等が使用されているのであれば,政務活動による使用とそれ以外との活動による使用とで明確に区別することができないのですから,議員が自分で政務活動費を使って買ったパソコン等のように,政務活動費の支出は50%が上限となるはずである。
     ②少なくとも平成26年3月20日以降は全ての議員にパソコン等が貸与されて政務活動に100%に使用しているのであるから,それ以降新たにパソコン等を購入したりリースしたりする必要はないことから,中山耕一議員らが平成26年3月20日以降にパソコン等を購入するのはおかしい。
    という問題があります。

     さらに,平成26年3月20日に有限会社アクティブからパソコン等を購入した件については,有限会社アクティブに対して支払われた金額が水増しされた疑いがあることから,水増し分について政務活動費から支払うのはおかしいという問題もあります。

     なぜこのようなまとめ買いがなされたのかという点については,オンブズマンは,年度末に余った政務活動費の使い切りに他ならないと考えています。このような無駄使い・使い切りの体質は是正していただかなくてはなりません。
     監査委員には,まとめ買いされたパソコンがどのように使われているのか徹底して調査して,無駄使いは許さないという強いメッセージを発していただきたいと思っています。

     

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267