仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
  • HOME
  • >
  • カテゴリー: 議員の海外視察
  • 県議会が政務調査費支給方法の改革を発表

     

    県議会が政務調査費の改革案を発表したそうです。
    1月30日に新聞記者さんから県議会が記者発表時に使ったメモをもらいました。

    まだ詳細はわかりませんが,下記のようなコメントを発表させていただきました。

    <オンブズマン政務調査費コメント>
     議会が政務調査費支出のあり方について改革するのは当然である。
    自家用車利用の場合㎞37円にする(違法な簡便計算方式を廃止す
    る),調査活動内容の報告をより詳細にする,情報公開の一層の推
    進を図る,支出明細の詳細を明確化するなども当然である。制度とし
    ては一歩前進であろうが,詳細については今後精査する。議会の改
    革の姿勢(お手盛りの排除,透明性の向上)が本物かどうか,見極
    めていきたい。

     

    その後の報道によれば,「政務調査費(政調費)の支給方法について宮城県議会は30日、議員1人当たり月額35万円を会派単位で先払いしていた方法を改め、後払い精算方式にすることを決めた。後払い精算方式の導入を制度化して明記するのは、全国の地方議会で初めて。4月1日から適用する。」とのことです。いろいろ制度を作っても,その制度に魂を入れるのは議員の方個人のこころがけです。オンブズマンとしても重大な関心を持って注視し,本物の改革になるかどうか見極めていきたいと思います。

                                  そごう

    ビンゴ・ミニコンサート「クリスマスパーティー」が海外視察の「事前研修」?

     
    1月20日(火)10時から、渥美巌議員の証人尋問がありました。
    渥美巌議員らは、平成15年5月5日から12日までの間、1名120万円もの公金を使って、『海外視察』に行きました。
     
    しかしながら、その実態は、
    ①訪問先は、「ニューヨーク」「ワシントン」「ナイアガラ」「バンフ国立公園」「サンフランシスコ」等々、全て、世界的観光地・・・。
    ②調査報告書は、「私たちは『霧の乙女号』という遊覧船にビニールのカッパを着て乗船、アメリカの滝のそばを通り、カナダ滝の渦巻く滝壺のすぐ近くまで行き、バケツで水をかぶったような状況の中で、その迫力を満喫。」等々の記載ばかり・・・。
    ③「成果」は、上記②のような「百聞は一見に如かず」の経験をしてこれたことなど・・・。
    というものでした。
     
    こうした『海外視察』のいい加減さを示すのが、「事前研修」のいい加減さです。
    渥美議員らは、これまで「事前準備は十分行っている」「平成15年12月9日午後6時30分から東北日本カナダ協会の会議において、カナダ大使館のフランソワ・リベ参事官と懇談した。」と主張してきたのですが、その「12月9日の会議」は実は「クリスマスパーティー」だったのです。その「クリスマスパーティー」はミニコンサートのアトラクション、ビンゴゲーム等々で大盛り上がりだったそうです。
    「クリスマスパーティー」を「海外視察の事前研修」「会議」と述べ続けてきたことも、今回の裁判・証人尋問がなければ明らかにはならなかったのです。
     
    議会・議員は、よく「自律性」という言葉を使いますが、「クリスマスパーティー」を「海外視察の事前研修」「会議」という報告を受け入れることが、「自律性」なのでしょうか。2005年度の一人当たり県民所得が約260万円ですから、今回の『海外視察』は県民一人の半年分の所得を費やしていることになります。
    県民の生活・視点にたった対応が望まれます。
                           ちば

    県政務調査費(平成18年度分)準備書面提出

    宮城県議会の平成18年度分の政務調査費の支出について,現在仙台地裁第1民事部で係争中です(事件番号平成20年(行ウ)第12号)。

    この裁判でも平成16年度から創設された簡便計算方式が問題となっています。簡便計算方式だと,実費の7倍から12倍もの水増し計上をしていますから「お手盛り」とのそしりを免れません。

    準備書面はこちら→
    県政務調査費18年度準備書面090116.doc             

                別紙1~6(準備書面に添付).pdf

     

         次回裁判期日 3月2日(月)午前9時40分~10時

                                              そごう

    (掲載)市議会海外査察判決文

    12月18日に言い渡された市議会海外査察の判決文(仙台地裁第3民事部)を掲載します。

    3つに分けてアップしますので,こちらからご覧ください。

                                     そごう

    判決主文~当事者の主張081218.pdf

    判決裁判所の判断081218.pdf

    判決別紙081218.pdf

    (控訴しました!)仙台市議会議員海外視察違法訴訟

    本日,上記訴訟の第1審判決に対して控訴しました。

    第1審判決の不当さは,先にご説明したとおりです。

    控訴審では,本件海外視察が議会・議員のお手盛りに過ぎないこと,視察日程の半分ほどは観光旅行と区別しがたいこと,視察の効果など何もないこと,などを指摘していきます。第1審の証人尋問等の結果を踏まえれば,ひどいお手盛り旅行であることは明らかです。

    仙台高裁が市民感覚に沿った常識的な判断をすることを期待したいと思います。

                                                                    そごう

    一部返還命令!仙台市議会議員海外視察違法訴訟 第1審判決

     

     本日,仙台地裁第3民事部は,市議会議員海外視察違法公金支出返還訴訟の判決を言い渡しました。池田友信市議,屋代光一市議,佐藤わか子市議,岡田あき子市議に対し,連帯して12万8400円を返還すべきことを宣言したのです

     判決主文はこちら→
    地裁判決主文081218.pdf

     判決全文は後日アップ予定です。

     仙台市議の海外視察に対し初めて違法と判断した判決で,オンブズマンの一部勝訴です。

     しかし,オンブズマンとしては非常に不満の残る内容でした。一言で言うと,この判決は時代遅れの判決で,市民感覚と乖離しているということです。みなさんはこんなお手盛りの成果のない海外視察が現在も通用すると感じられますか?旅行の実態については, 2008年10月 1日の本HPの記事をご覧下さい。

     この判決は議会のお手盛りを放置する判断で,本年12月1日の県議会政務調査費判決とは対照的な判決です。議会のお手盛りを厳しくチェックすべき司法の役割を忘れていると言わざるを得ません。この判決の評価の詳細については,オンブズマンのコメントをご覧下さい。→
    地裁判決後コメント081218.htm

     本日夜のオンブズマン例会で控訴することを決めたので,来週中には控訴する予定です。控訴審では,せめて平成17年5月12日の大阪高裁判決と同程度の判決を獲得したいと考えています。控訴審の仙台高裁には,議員特権を否定する社会の流れや一般市民の常識にマッチした明快な判断を期待します。

                                        そごう

    県政務調査費(平成15年4月分)準備書面提出!

     

    宮城県議会の平成15年4月分の政務調査費の支出について,現在仙台高裁第3民事部で係争中です(事件番号平成19年(行コ)第22号)。控訴審での証人尋問を終え,まとめの準備書面(50頁超)と書証を提出したのでご覧下さい。

    この裁判では平成16年度から適用になる簡便計算方式のさらに前のものが問題となっています。簡便計算方式よりもさらに高額の基準を県議会では勝手に準用して使用していました。実費の7倍から12倍もの水増し計上をしていますから「お手盛り」とのそしりを免れません。

    H19(行コ)22号 最終準備書面(目次つき)(提出版).jtd

    甲94の1~7.pdf

    甲95の1~7.pdf


    甲96.pdf


    証拠説明081215.jtd

                                                                                   そごう

    村井知事が控訴!~県議会への迎合~

     

    本年12月1日に言い渡された政務調査費判決(簡便計算が否定され,オンブズマンが完全勝訴した!)に対し,村井知事が控訴したそうです。控訴に対し,オンブズマンの代表として,次のコメントを出しました。控訴するとの判断は不当ですが,オンブズマンとしては控訴審も引き続き全力で取り組みます。

                                        そごう

                         記

    (村井知事の控訴に対するコメント)

    オンブズマンとしては,控訴審でも完全勝訴が維持されるよう全力をあげて取り組む。
    地裁判決をしっかり検討すれば,現在の簡便計算が数倍もの水増しであることは明らかで,控訴する価値がないことは分かるはずである。本訴で問われているのは実費計算のあり方である。県職員が自家用車で移動すれば㎞37円であるにもかかわらず,県議が自家用車で移動すれば㎞90円+4000円になるというのが県議会の見解である。この見解が非常識であることは明らかである。無益な控訴をして解決を引き延ばしているといわざるを得えない。公金の適正執行をなすべき立場を無視して,県議会への迎合を優先したと評価せざるを得ない。

     

    完全勝訴! 宮城県議会政務調査費8830万円返還命令!

    12月1日(月)午後1時10分,仙台地裁第2民事部は,オンブズマン完全勝訴の判決を下しました。返還を命じた額は,何と8830万円です。議会の多数で「お手盛り」をして,水増しの基準(簡便計算)を作っても,基準(簡便計算)そのものが違法無効だと,明快に述べてくれました。多数の横暴を断罪し,市民の利益を守った正当な判断です。

    今回の訴訟対象は平成17年度分の政務調査費(旅費のみ)ですが,この1年の旅費だけで8830万円もの水増しが行われていたのです。平成16年度以降現在まで,この水増し基準(簡便計算)に基づいて毎年8000万円以上の違法支出がなされていたのです。このような事態は一刻も早くやめさせる必要がありました。そこで,オンブズマンはこの17年度分の訴訟において,争点を簡便計算に絞っていたのです。本日の判決はオンブズマンの問題意識に正面から答えてくれたもので,高く評価できます。

    この判決は,県議会の改正後の政務調査費施行規程を初めて違法無効と判断したもので,他の関連訴訟への影響も大きいと思われます。

    オンブズマンの判決後のコメント→
    地裁2民判決へのコメント081201.pdf

    地裁2民の完全勝訴判決はこちら→
    平成17年度県政務調査費判決H19(行ウ)17号.pdf

    簡便計算の問題点についてはこちら

    議員特権,簡便計算など(081129報告版).pdf

    報道によれば,村井知事は「議会活動ができなくなっていくと反発している」とのことです。村井知事は県議会議員出身で,まさに水増しの基準(簡便計算)に賛成した張本人です。もうそろそろ議員の立場は卒業して,本来の知事の立場を考えていただきたいものです。知事の立場からすれば,裁判所の違法判断を重く受け止めるべきで,たとえ議員が相手だとしても,違法な公金支出は一刻も早くやめさせるべきです。

                                                そごう

    県議会・政務調査費第6次訴訟(地裁3民)

    事件名 平成18年(行ウ)第7号(平成16年度政務調査費)

     

    2008年11月20日、午前10時

    仙台地裁第3民事部おいて

    宮城県の政務調査費返還履行等請求訴訟(平成16年分)の

    弁論期日がありました。

     

    同訴訟においては、

    今年の2、4、6、7の各月に県議会議員の証人尋問が実施され、

    簡便計算方法による支出等、

    各政務調査費支出の違法性が明らかなりました。

     

    各政務調査費支出の違法性が明らかとなったこともあり、

    各会派から宮城県へ、平成16年分の政務調査費のにつき一部返還手続の動きもみられます。

    もっとも、自由民主党・県民会議については、平成16年当時の旧会派が支給されたにもかかわらず、上記会派とは別人格である新会派が「返還」と称して、宮城県に入金している事実が判明しました。

    しかし、これでは、条例施行規程上、返還手続とはいえません。

    そもそも政務調査費の原資は、税金である以上、地方財政手続は厳格になされるべきことからして、交付を受けた者自身が返還すべきことが強く要請されているのです。

    仙台市民オンブズマンは、返還手続のあり方についても今後主張していく予定です。

     

    本件訴訟における証人尋問はほぼ終了しましたが、

    今年9月に菊地浩議員が補助参加したことに伴い、

    次回期日において、同議員に対する証人尋問が実施されることとなりました。

     

    是非、法廷にお越しください。

     

    次回期日:2009年1月15日午後1時30分 菊地浩議員の証人尋問等

     

     

    (鶴見)

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267