仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 東北文化学園大学 控訴審第1回期日報告

    東北文化学園大学住民訴訟の控訴審第1回期日が8月3日にありました。
    仙台地裁での第一審判決はこちら→http://sendai-ombuds.net/tohokubunka/2009/04/post-2.html
    一審判決に対し控訴したのは会計士(監査人)・監査法人です。
    会計士・監査法人の控訴の理由は、第1審でも主張されたものを除けば以下のとおりでした。
    1 (監査人は本件損害発生のほんの一部にしか関与していない)
     仮に監査人の違法な監査と本件補助金支出との関係に因果の流れがあるとしても、監査人以外の第三者の行為が多々介在しており、監査人の関与したのはほんの一部に過ぎないのに、全責任を監査人に負わせるべきではなく、大幅に限定的な責任を負うにとどまる。
    2 (過失相殺もしくは信義則に基づく損害賠償請求の制限)
     監査人の過失や損害との因果関係があるとしても、補助金を支出したことにつき仙台市に重過失があるため、ほぼ100%に近い過失相殺がされるべきである。
     仙台市は当初より地元に大学を設置・誘致したいとの強い意向により、学園大の大学設置認可を強力に推し進め、学園大の資産状況などにつき最低限行うべき調査を行わないまま、極めて拙速かつずさんな手続の元で支出をした。従って、今回の損害の発生は仙台市が寄与するところが大きい。
     とすれば、損害賠償請求をすることは信義誠実の原則に照らし妥当ではない。少なくとも100%に近い過失相殺がなされるべきである。
    事前に、オンブズマン側からこれらの主張は時機に遅れた主張である旨反論をしておりますが、さらに次回までに実質的な反論を検討することになりました。
    なお、仙台市からは上記2について、ずさんな手続に基づく補助金支出ではないとの反論がされています。
    さらに、会計士・監査法人側は、本件当時の金融機関に対する残高確認書の投函・取得方法が注意義務に違反していないことを立証するため、学園大の当時の財務部長と会計士の尋問を請求しました。                          
    オンブズマン側としては、1審ですでに会計士を調べていること、捜査段階で作成された元財務部長の検察官調書が証拠として取調べ済みであることから不要である旨述べましたが、裁判所は「確認したい点もある」とのことだったので、両名とも採用となりました。
    次回は10月6日2時半から2時間強、証人2名の尋問です。
    お時間の許す方は傍聴をお願い致します。                                                         (みうら)

    クラさんの「農」のある暮らし その20

    7月も末になると、収穫した野菜の彩りも多彩になります。

     

     


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    この時期、私にとって待ち遠しい野菜の一つはモロヘイヤです。

    モロヘイヤは、気温が高くなってくると、どんどん成長しますが、今年はぐずついた天気が続いたために、いつもの年よりも成長が遅れ気味でした。最近ようやく収穫できるほどの草丈になりました。

     

     


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    モロヘイヤは、原産地がエジプトで、アラビア語で「王様の食べる野菜」という意味だそうです。王様の難病が、モロヘイヤのスープで治った、という伝説に由来するとのこと。

    クレオパトラも好んで食べたとか?

    こんな話しが伝わるほどに、モロヘイヤはビタミンやミネラルを豊富に含んだ、栄養価の高い人気上昇中の野菜なのです。

     

     


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    ねばねば系の野菜に目がない私にとって、モロヘイヤは夏に欠かすことのできない一品です。

    茹でたり、炒めたり、スープにしたり、どんな調理法でもおいしく食べられますが、私の夏の一押しは、稲庭うどんと一緒にズルズルと食べることです。

     

    農作業で汗を流したあと、茹でたモロヘイヤをよく冷やし、これまたよく冷水にさらした稲庭うどんの上に載せ、冷たいたれにつけて、一気にのどに流し込みます。

    稲庭うどんのつるつる、モロヘイヤのつるつる、つるつるの二乗によるのど越しのうまさは、なんともいえません。

     

     


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    【第一回裁判期日決まる】直轄事業負担金訴訟(対県知事)

     7月22日、直轄事業負担金の問題で宮城県知事と仙台市長を被告にした住民訴訟を提起していましたが,対県知事の事件について,第一回裁判期日が決まりました。被告の対応が注目されますので,どうぞ傍聴してください。
                                            そごう

      仙台地裁第二民事部 平成21年(行ウ)第17号
      第1回裁判期日 平成21年9月7日(月)午後1時10分

    仙台市民オンブズマン

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