仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 相沢県議告発で再び嫌疑不十分

     相沢光哉県議会議員を仙台地方検察庁に有印私文書偽造、同行使刑、詐欺及び偽証罪で刑事告発していた件について,本年11月27日,仙台地裁は嫌疑不十分を理由として,再度不起訴処分としました。検察審査会が「不起訴不当」と指摘した後に十分な捜査を尽くしたのか疑問が残ります。報道だけではこの点は定かでありませんが,オンブズマンとしては仙台地検の判断根拠を確認し,納得できない場合は,再度検察審査会への申立も検討するつもりです。

                                             そごう

    <毎日新聞記事> 
    ◆ 元県議会議長の相沢光哉県議の政務調査費収支報告書などに、改ざんされた領収書が添付されていたとされる問題で、仙台地検は27日、検察審査会の「不起訴不当」の議決を受けて再捜査した結果、「別の支出を勘違いして二重計上したためで、意図的ではない」として、改めて相沢県議を容疑不十分で不起訴処分とした。
     この問題を巡っては仙台市民オンブズマンが昨年3月、相沢県議が04年に領収書を改ざんして二重計上し、政調費9万4135円の返還を免れたとして有印私文書偽造・同行使容疑などで地検に告発。今年3月に地検が不起訴にしたが、検察審査会が7月に「捜査が不十分」として不起訴不当と議決した。

    県議会費用弁償(7)

     本日(11月16日)の裁判では、宮城県議会議員61名に対する書面提出の方法での尋問が採用されました。

     これは、通常の尋問(議員を裁判所に呼出して尋問を行う)という方法に代えて、あらかじめ回答を求める事項を決めて、その回答について書面を提出させるという方法での証拠調べです。

     議員61名をすべて裁判所に呼び出すことは、困難なことですし、議員に聞きたいことは限られています(交通費、宿泊の有無など)ので、オンブズマンとしては、議員が議会出席に費やしている実費を明らかにするため、この様な方法での証拠調べを求めていた次第です。

     この書面尋問により、本件費用弁償と議会出席の実費との隔たりが明らかになるはずです。

     

     次回裁判は、平成21年2月1日です。

     

     

    【控訴】宮城県議会の海外視察訴訟

    標記事件は請求が棄却されていました。

    本日(11月2日),標記事件について控訴しました。

    控訴審では,安易に議会の裁量論に陥ることなく,税金を投入してまで許される海外視察だったのか,を市民・納税者の感覚で判断してもらいたいと思います。
                                             そごう

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267