仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 多賀城政庁跡の桜

    4月25日(日)、宮城地域自治研究所の17名のメンバーが、

    多賀城の史跡を散策しました。

    久しぶりの好天のもと、東北歴史博物館を皮切りに、作貫地区役所跡、

    東門跡・古代道路跡、多賀城政庁跡、南門跡・多賀城碑(壺の碑)、

    多賀城廃寺跡など10数箇所を見て周りました。

    いずこも桜が満開。参加者によると、万歩計は1万数千に達したとか。

    昼のイタリアンも美味しく、身も心も大満足の1日でした。

     

    ただ、参加者が一様に首をかしげたのは、国府多賀城駅前の高層マンション。

    歴史遺産、自然遺産を誇る多賀城にはふさわしく無い高さの建築物でした。

                                       庫山

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    県議会海外視察公金支出返還訴訟控訴審判決についてのコメント

     高裁は、議会や議員の裁量権逸脱を認めなかった地裁判決を支持したどころか、地裁が「調査させる合理的必要性に疑念を生じさせる」「調査・見学させる必要性については疑問を差し挟む余地があるといわざるを得ない」とした部分すら書き改めて、さらに後退した判断をした。

     オンブズマンは、海外視察が適法と言えるためには、現地調査の具体的必要性があり、十分な事前準備の下に、実際に成果が上がるような調査がなされ、その調査結果が報告書に記載されて県政に反映されるようなものでなければならないと主張した。

     これに対し控訴審は、調査目的に即した見学などを行って「調査目的について理解を深めたものと認められれば」視察を行う必要が認められると判示し、また調査目的に含まれていない観光資源の調査を行ったことについても、県の観光政策の在り方を考えるに当たって「全く関係がないとはいえない」上記の観光地を見学したとしても、本件海外視察が全体として観光目的のものであったと断ずることはできないと判示した。

     

     つまり県政と関連性のある調査目的が掲げられ、県の政策の在り方を考えるに当たって全く関係がないとはいえない見学が行われれば、県の政策について理解を深めることができるので適法だ、というのが高裁の判断枠組みである。この論法を当てはめると、観光政策調査を調査目的に掲げれば、全行程を観光施設見学に当てたとしても、観光政策について理解を深めることができるので適法ということになる。県議会は本件提訴後海外視察を事実上自粛してきたが、県議はこれで大手を振って海外旅行に出かけられることになる。


     高裁判決は、司法の行政チェック機能を放棄し、海外視察に名を借りた議員の観光旅行を容認する結果となる非常識な判断である。オンブズマンとしては上告受理申立を検討する。(坂野)

     

    宮城県警捜査報償費 情報公開第2次訴訟 上告不受理決定

    宮城県警の捜査報償費問題に関する情報公開訴訟の第2次訴訟について、

    平成21年1月29日に出された仙台高裁判決(全面的に請求棄却)に対してオンブズマン側で最高裁に上告受理の申立をしておりましたところ、

    平成22年4月16日付けで上告を受理しない旨の決定が言い渡され、敗訴が確定いたしました。
    最高裁が、公共安全情報に関する立証責任の問題や部分開示の問題に踏み込んでもらうことを期待していたのですが、非常に残念な結果となりました。また、宮城県警おける捜査報償費の問題も闇に葬られたまま終わってしまう可能性が高くなりました(情報公開第3次訴訟の上告受理申立の結果がまだ出ておりません)。
    もっとも、前記仙台裁の判決において、一部ではありますが、宮城県警の不正支出を認めたという点においては、大変意義があった情報公開訴訟であったと考えております。
    仙台高裁判決の詳細は以下をご参照ください。
    (すずき)

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267