昨日から私の所属する野球チームの納会があり,蔵王の麓の温泉に行ってきました。
蔵王からの帰りに蔵王山系がとてもきれいに見えたので撮ってみました。
携帯カメラでの画像です。
下の写真は撮影風景?です。ワイド画面のサイズを変更したら,なんだか画像全体が水平方向に縮んでしまいました。
そごう
梅原市長は市長給与を半分にカットする条例を承認してもらって幕引きを図りたい考えのようです。でも,いつ,だれが,どこからどこに行くのに利用したのか,どうして第三者に譲渡したのか,は全く明らかになっていません。これではとても地方財政が適正に執行されていたかどうか分かりません。そこで,オンブズマンは,監査委員に随時監査をするよう申し入れることにしました。これは一般の監査請求ではありません。監査委員の職権発動を促す申し入れに過ぎません。しかし,地方自治法199条1項によって,「監査委員は,普通地方公共団体の財務に関する事務の執行・・・を監査する。」としていて,同条5項は「監査委員は・・・必要があると認めるときは,いつでも第1項の規定による監査をすることができる」としています。監査委員が地方財政の適正執行に責任を持とうと考えるならば,自ら職権を発動して随時監査を実施すべきです。監査委員がやる気を見せるかどうか,注目されます。監査委員への申し入れは,12月25日午後3時半を予定しています。
なお,監査委員にだけ任せてはおけないので,オンブズマンとしては独自調査を進めるつもりです。幕引きを許さないためにも,徹底した調査を行います。
そごう
本日,仙台地裁第3民事部は,市議会議員海外視察違法公金支出返還訴訟の判決を言い渡しました。池田友信市議,屋代光一市議,佐藤わか子市議,岡田あき子市議に対し,連帯して12万8400円を返還すべきことを宣言したのです
判決主文はこちら→
地裁判決主文081218.pdf
判決全文は後日アップ予定です。
仙台市議の海外視察に対し初めて違法と判断した判決で,オンブズマンの一部勝訴です。
しかし,オンブズマンとしては非常に不満の残る内容でした。一言で言うと,この判決は時代遅れの判決で,市民感覚と乖離しているということです。みなさんはこんなお手盛りの成果のない海外視察が現在も通用すると感じられますか?旅行の実態については, 2008年10月 1日の本HPの記事をご覧下さい。
この判決は議会のお手盛りを放置する判断で,本年12月1日の県議会政務調査費判決とは対照的な判決です。議会のお手盛りを厳しくチェックすべき司法の役割を忘れていると言わざるを得ません。この判決の評価の詳細については,オンブズマンのコメントをご覧下さい。→
地裁判決後コメント081218.htm
本日夜のオンブズマン例会で控訴することを決めたので,来週中には控訴する予定です。控訴審では,せめて平成17年5月12日の大阪高裁判決と同程度の判決を獲得したいと考えています。控訴審の仙台高裁には,議員特権を否定する社会の流れや一般市民の常識にマッチした明快な判断を期待します。
そごう
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