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相沢議員 告発

 平成20年3月14日、仙台市民オンブズマンは、相沢光哉県議会議員を仙台地方検察庁に有印私文書偽造、同行使刑、詐欺及び偽証罪で刑事告発しました。
 仙台市民オンブズマンは、平成16年度宮城県議会政務調査費に関し、条例で定める使途基準に合致しない違法支出の返還を求める住民訴訟を提起しています。ところで、政務調査費とは、議会の議員の調査研究に資するための必要な経費の一部に充てるため、普通地方公共団体から会派又は議員に交付することができるお金です。宮城県議会議員の政務調査費は、議員一人当たり月額35万円であり、税金で賄われています。交付を受けた政務調査費のうち、条例で定める使途基準に合致しない支出や、支出せずに残ったお金は宮城県に返還しなければならないことになっています。
 ところが、仙台市民オンブズマンが調査したところ、相沢議員は、日付のみ異なる同じ領収証を自身の政治団体の収支報告書と政務調査費に関する収支報告書に添付して提出していることが判明しました。つまり、相沢議員は、一度、使用した領収証の日付を改ざんし政務調査費として適正に支出したかのように装って、政務調査費の返還を免れたのです。このような相沢議員の領収証の日付を改ざんする行為は、有印私文書偽造罪に、偽造した領収証を政務調査費の収支報告書に添付して提出する行為は、偽造有印私文書行使罪に、偽造した領収証を用いて政務調査費の返還を免れた行為は、詐欺罪にそれぞれ該当します。また、相沢議員は、裁判に証人と出頭し宣誓しながら、印刷費を政務調査費として支出した事実がないにもかかわらず、政務調査費として適正に支出した旨偽証しました。
 相沢議員は、平成15年から16年にかけて政務調査費の条例を検討する委員会の委員長を務め、しかも、平成18年度には宮城県議会議長まで務めています。そのような重要な立場にありながら、相沢議員は、県民の税金で賄われる政務調査費を詐取するために、領収証を偽造し、偽造した領収書を行使して、政務調査費の返還義務を免れ、また、仙台市民オンブズマンに裁判において違法な政務調査費の支出であると指摘されるや、あたかも適正な政務調査費として支出したかのように偽証まで行い、さらに、新聞などにより領収証の偽造を指摘されるや自ら記者会見を開き、上記領収証の偽造について事務員が勝手に行ったなどと述べ、事務員に責任転嫁しました。このような相沢議員の一連の行為は、有権者はじめ県民の議員に対する信頼を著しく損なうものであり、また、裁判を侮辱するものであって、到底許すことはできません。
 相沢議員は、仙台市民オンブズマンに告発された後、裁判で問題にされた政務調査費全額を返還しましたが、相沢議員の犯した行為は、政務調査費を返せば済むという話ではありません。
 今後、適正な捜査が行われ、厳正に処罰されることを期待したいと思います。