仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 仙台市議の海外視察がついに廃止へ

    11月30日,仙台市議会がようやく海外視察の廃止を決めました。仙台市議会の議会改革検討会議(座長・渡辺公一副議長)が,海外視察の必要性は認められるが、現行制度は廃止する,とする答申書を野田譲議長に提出したのです。


    市議の海外視察が観光旅行と区別がつかず,昼間からビールを飲んだり,予定の視察先を訪問せずにブランドショップで買い物をしたりで,無駄なものであったことは東北放送の取材で暴露されていたところです。予算を決めて「100万円の範囲で行ける」などとする制度はもはや許されません。廃止は当然のことです。

    「海外視察の必要性は認められる」とするところに,ゾンビのように復活を図る狙いがうかがわれ,注意が必要です。
                                       そごう

    仙台市議会がようやく政務調査費を改革へ

    11月30日,仙台市議会がようやく政務調査費制度の改革をスタートさせました。

    仙台市議会の議会改革検討会議(座長・渡辺公一副議長)が政務調査費(月額35万円、政調費)を改革すべきとする答申書を野田譲議長に提出したのです。政調費の領収証を開示請求なしで閲覧できるように改めるほか,支出内容を公認会計士ら第三者が検証する制度を導入するそうです。
    17回も検討会議とした割には,まだ大枠しか決まっていません。
    開示請求なしに閲覧できるようにすることは良いことだと思いますが,第三者検証委員会制度については誰を委員にするかが重要です。一般市民を複数入れるとか,弁護士会,会計士会などの推薦を受けた専門家を入れるべきです。逆に,公務員OBや議員OBは入れてはいけません。詳細で適切な使途基準が制定されるかどうかも注目です。宮城県議会並みの使途基準が求められます。また,議員活動と政務調査活動が重なり合うもの(事務用品や事務諸費)については,2分の1を超えない按分支出が定められるべきでしょう。
    オンブズマンとしても,重大な関心を持って注目していくことになりそうです。
                                         そごう

    仙台市・政務調査費(平成20年度分)第2回裁判期日の報告

    11月1日、平成20年度分の仙台市の政務調査費の返還を請求する訴訟の第2回目の期日が開かれました。

    この日の期日では、被告の仙台市に加え、社民、公明、民主が参加。

    きぼう、自民はこれから参加する見込みです。

     

    これからの期日間で主張の整理をし、政務調査費を使用した政党・議員が、違法支出との指摘に対する反論を行います。

     

    次回期日は1月31日午後1時15分です。

     

     

    【提訴】平成20年度仙台市議会政務調査費事件

     ご報告が遅くなりましたが,6月25日,標記の件で仙台地裁に住民訴訟を提起しました。
     返還を求めた会派と金額は以下のとおりです。
    改革ネット自民  1131万6297円
    民主クラブ      272万4669円
    きぼう         522万0526円
    公明仙台市議団   567万1986円
    社民党仙台市議団  396万2102円
     返還を求める理由は大きく分けて2つです。
     1つは,調査研究費として宿泊つきの出張をした際に,実費を超える「定額」を計上してそれを受領している点です。政務調査費は,かかった実費を税金から支出するものですから,実費を超えて受領することは許されないはずです。本来であれば,出張者はかかった実費の領収書を添付して税金を受領すべきです。ところが,出張者は領収書などを一切提出せず,「旅費規程」(グリーン車料金OK,東京1泊なら1万6500円OKなど)に基づいて計算した金額をそのまま受領しているのです。近年の旅費の割引実態からすると,旅費はそんなに多額にはかかっていないはずですから,明らかにもらいすぎです。とにかく実費を超える金額を少しでも受領しようという態度が見え見えです。
     もう1つは,ある活動が政務調査活動の面があるものの,議員活動,政党活動,政治活動の面もあるという場合,全額を政務調査費(税金)から出すべきではなく,原則半額にとどめるべきとされています。ところが,多くの会派や議員はそれを無視して半額以上を計上していたのです。そこで,半額を超える部分の返還を求めています。
     第1回裁判期日は以下のとおり決まりました。傍聴は自由です。
            第1回裁判期日 平成22年8月30日(月)午後1時10分

    県海外視察;上告受理申立理由書提出しました!

    先日の県海外視察住民訴訟に対する仙台高裁の判決に対し不服があったため、オンブズマンは上告し、6月22日付で上告受理申立理由書を提出しました。

    提出した書面の内容については
    img-622113741.pdfをごらんください。

    時間がない方のために、簡単にどんなことが記載されているのかご説明しますと・・・。

     

     

    まず、仙台高等裁判所の原判決には、以下の2点の誤りがありました。

     

    議会による派遣命令の違法性と派遣された議員が受け取った旅費の支出行為の違法性とを混同し、結局いずれについても裁量行為として緩やかに審査している点

     

    ②原判決は、違法性の判断に当たって、裁量権の濫用・逸脱という古典的できわめて緩やかな基準を採用している点

     

    の2点です。

     

    そこで、上告受理申立理由書では、

     

    ①の点については、議会による派遣命令の違法性と派遣された議員が受け取った旅費の支出行為は明確に区別され、後者については、裁量権がないことから違法性については厳しく審査すべきであること

     

    ②の点については、議会による説明責任の原則を考慮し、また最近の下級審の動向を踏まえ、裁判所としては、より踏み込んだ審査をすべきであること

     

    を指摘しました。

     

     

     

     

    敗訴が確定 仙台市議会議員海外視察訴訟最高裁判決

    仙台市議会が2006年度に実施した2件の海外視察をめぐり、オンブズマンが経費計約900万円を当時の市議9人に返還させるよう奥山恵美子市長に求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は6月4日、オンブズマン側の上告を受理しない決定をしました。残念ながらオンブズマン側の請求を全面的に退けた仙台高裁判決が確定しました。

    海外視察のような『お手盛り』の支出に対しては、裁判所が積極的に違法性を判断する必要があります。にもかかわらず最高裁は不受理としてしまいました。自らの役割を十分に理解していないと言わざるを得ません。
    仙台市議の海外視察については,本年4月24日にTBSの報道特集で実態が鋭く暴かれました。視察とは名ばかりでバラ園を見て回ったり,ブランドショップをめぐったり,昼間からビールを飲んだりしていて,目を覆うばかりです。
     オンブズマンはこれからも議員の海外視察については厳しく監視していきたいと思います。
                                          そごう

    【監査結果】監査委員は450万円しか返還を勧告せず

     本日,仙台市監査委員は,「一部支出に疑義がある」として,市議会の各会派に対し合計約450万円の返還請求をするよう,仙台市長に勧告しました。一部,オンブズマンの主張を認めたのです。

            監査結果はこちら→H20度仙台市議政務調査費監査結果100526.pdf

     しかし,監査委員は議員及び会派の裁量を広範に認めてしまいました。そのために,監査手法も杜撰であり,厳格な監査を怠ったと指摘せざるを得ません。
     まず,返還が勧告された支出はどれも違法不当であることが明白な案件であり,当然の結果です。
     問題は,グレーな部分でどれほど本気で監査できたかですが,残念ながら,議員や会派に資料の提出や弁解をさせ,その弁解がもっともらしければそれ以上の追及はしないという監査態度で,極めて不十分です。「具体的説明があり,その説明に合理性が認められる」「説明があり,これに反する事実は確認できない」「自主的に按分したことが推認できる」などと,議員や会派の説明を無批判に受け入れる態度が顕著です。
     個別外部監査の手法を採用しなかったことから,このような結果は予想されたとはいえ,残念です。
     監査委員は末尾に改革を促す「意見」を述べていますが,低限の改善要請を述べたに過ぎません。もっとも,市議会は至急改善を図るべきです。
     オンブズマンとしては監査委員が見逃した違法な支出について精査し,住民訴訟を提起する予定です。また,約370万円もの違法支出を指摘された庄子晋議員については,さらなる責任追及ができないかどうか検討することにします。
                                              そごう

    県議会海外視察公金支出返還訴訟控訴審判決についてのコメント

     高裁は、議会や議員の裁量権逸脱を認めなかった地裁判決を支持したどころか、地裁が「調査させる合理的必要性に疑念を生じさせる」「調査・見学させる必要性については疑問を差し挟む余地があるといわざるを得ない」とした部分すら書き改めて、さらに後退した判断をした。

     オンブズマンは、海外視察が適法と言えるためには、現地調査の具体的必要性があり、十分な事前準備の下に、実際に成果が上がるような調査がなされ、その調査結果が報告書に記載されて県政に反映されるようなものでなければならないと主張した。

     これに対し控訴審は、調査目的に即した見学などを行って「調査目的について理解を深めたものと認められれば」視察を行う必要が認められると判示し、また調査目的に含まれていない観光資源の調査を行ったことについても、県の観光政策の在り方を考えるに当たって「全く関係がないとはいえない」上記の観光地を見学したとしても、本件海外視察が全体として観光目的のものであったと断ずることはできないと判示した。

     

     つまり県政と関連性のある調査目的が掲げられ、県の政策の在り方を考えるに当たって全く関係がないとはいえない見学が行われれば、県の政策について理解を深めることができるので適法だ、というのが高裁の判断枠組みである。この論法を当てはめると、観光政策調査を調査目的に掲げれば、全行程を観光施設見学に当てたとしても、観光政策について理解を深めることができるので適法ということになる。県議会は本件提訴後海外視察を事実上自粛してきたが、県議はこれで大手を振って海外旅行に出かけられることになる。


     高裁判決は、司法の行政チェック機能を放棄し、海外視察に名を借りた議員の観光旅行を容認する結果となる非常識な判断である。オンブズマンとしては上告受理申立を検討する。(坂野)

     

    仙台市議会政務調査費監査請求(個別外部監査を拒否)

     3月30日,平成20年度仙台市議会議員の政務調査費について監査請求を行った際にオンブズマンは個別外部監査を求めていました。しかし,本日,仙台市監査委員からこれを拒否する通知が届きました。「個別外部監査契約に基づく監査の請求については、これを当と認める理由はないものと判断しました」とのことです。

     公平性に疑問が指摘される中であえて自ら監査するというのは己の限界を認識しない不当な判断です。今まで監査委員は各会派に対して,弁解が有れば出してくださいと促し,一見もっともらしい弁解が出れば裏づけ調査もしないで鵜呑みにして弁解を容認してきました。もし,従前のような通り一遍の監査を繰り返すなら,監査委員は強く批判されるでしょう。
                                         そごう

    仙台市議会政務調査費監査請求

     3月30日,平成20年度仙台市議会議員の政務調査費について監査請求を行いました。

     この間,オンブズマンでは平成20年度の各会派提出の領収書等を分析し,検討を進めてきましたが,その使われ方はひどいものでした。
     まず,領収書は1万円以下の支出なら提出しなくてよい仕組みとなっていることから,全体の約4分の1の額(約6100万円)は何に使ったか全く不明です。領収書があるものでも,いつ,どこで,どんな調査に使ったのか説明がないため,分かりません。透明性の低さは際立っています。
     次に,領収書の偽造が強く疑われるものまでありました。費目や発行者が異なるにもかかわらず,同一の領収書書式で同一の筆跡なのです。
     さらに,自家用車の維持費(オイル代,修理代)に使った議員や,自家用車のタイヤ代に使った議員もいます。極めつけは,自宅に設置する薄型テレビを購入した議員もいます。
     郵送費用や切手代は一見正当に思われるかも知れませんが,後援会活動や政党活動を兼ねた文書を送付したのであれば按分が必要です。コピー機やファックス,パソコン,デジカメの購入でも同様に按分が必要です。この按分をしていない議員が大変多いのです。
     今回,オンブズマンは個別外部監査によって監査をすべきだと指摘しています。全国各地でこの個別外部監査の方法が採用され,政務調査費については返還の勧告が相次いでいます。他方で,これまで,仙台市監査委員は議会の問題についてきちんとした勧告を出したことがありません。また,今回の監査請求については,仙台市監査委員4名とも法律上又は事実上の利害関係があり,中立性・第三者性を保って監査を実施することが困難です。
     おそらく,個別外部監査による方法が採用されれば,それなりにしっかりした監査が実現でき,一定の成果が上がると思われますが,従前どおりの監査だと,違法不当な部分について議員に自主返還させ,その他は違法不当でないと見逃すことが繰り返されるでしょう。
     私たちは相応の準備をしてこの監査請求に至りましたし,これが放置されるならば住民訴訟を起こして総力を上げて取り組むつもりです。傷は浅いうちに適切な治療をすれば長引きません。監査委員には早期にメスを入れるという賢明な判断をしてもらいたいと思っています。
                                            そごう

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267