仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 九寨溝・黄龍6日間(1)

    帰国1週間後に四川大地震

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    昨年のゴールデンウイークに、中国四川省の景勝地「九塞溝」と「黄龍」の見物を主とするパック旅行に参加した。
    チベットへの興味もあり選んだものである。

    三月初め頃申し込んでいたが、そのころ申込者は10人位とのことであり、まあ適当な人数であると思っていた。
    ところが、三月中旬になりチベット自治区のラサで僧や市民らによるが騒乱が発生し、それを軍や警察が有無を言わさずに武力鎮圧したため、世界中から非難の声が挙がり、北京オリンピック聖火リレーへの抗議行動が起こったことは記憶に新しい。
    それに対して中国は、これは国内問題であるとしてますます厳戒態勢を敷いたため、にわかに行き先が危険地域ということになってしまい、旅行の催行が危ぶまれる事態となってしまった。

    私らも少しは迷ったけれど、催行されれば行くことに決意した。
    結果は、参加者が私ら夫婦ともう一組の夫婦の4人となってしまったが、幸い旅行は催行された。
    考えようによっては、これは我々にとって悪いことばかりではなく有り難いことでもあった。
    何しろ4人で1人のガイドを独占できるわけで、そうなれば形式は団体旅行であるが実質は個人旅行となるからである。
    加えてもう一組の夫婦も仙台在住ですぐ気心も知れて親しくなり、まさに個人旅行同然の気軽な旅となったのである。

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    この旅行で忘れられないのは、帰国後1週間後にあの大惨事となった四川大地震が発生したことである。
    一週間後の出発であれば確実にその大震災に遭っていたわけで、そうなれば命もどうなっていたか分からない。
    命に別状はなかったとしても帰国が大幅に遅れたことは間違いない。
    ただただ遇わなかった偶然に感謝する他はない。

    【判決書アップ】東北文化学園住民訴訟

     本年4月13日に言い渡された東北文化学園住民訴訟の判決文(全文,一部匿名)をアップします。

     →
    判決書090413.pdf

     公認会計士さんの業界では大きく話題になっているようです。ただ,本件の残高証明書の偽造という手法は古典的なものですから,金融機関からの直接取り付けを怠った責任を問われるのは当然です。

                                         そごう

    【完全勝訴です!】東北文化学園住民訴訟判決

     

    1 本日13時10分、法廷にて判決主文が読み上げられました。
        「主文。被告は、被告補助参加人新日本有限責任監査法人及びA(監査担当の公認会計士)に対し、連帯して、7億7908万1788円及び(略)年5分の割合による金員の支払いをするよう請求せよ」
        原告側の主張を全面的に認めた完全勝訴判決。そして大変常識的かつ合理的な判決でした。以下、簡単に判決内容をご紹介いたします。

    2 今回の判決のポイントは2つです。
        1つは、大学設置認可に際して財産目録の監査を担当した監査人には重大な責任があることを明らかにしたことです。
        本件では監査人が①直接金融機関に対し残高確認を依頼しなかった点、②スクールバス2台につき自動車登録(車検証)の名義確認を怠った点が過失と認定されました。
        そして仮に上記①②が果たされていれば、東北文化学園大学が設置認可され、仙台市から補助金が支出されることはありませんでした。これが2つ目のポイントです。
        監査人A及び監査法人は、上記「因果関係」について、監査人Aは仙台市から補助金が支出される具体的に予見していなかったと主張していました。しかし、判決では何らかの補助金が支出されることは予見出来ていたはずだと認定され、そのような主張は通りませんでした。
        従って、仙台市が東北文化学園大に支出した約8億円の補助金のうちすでに被害弁償されている分を除いた約7億8000万円につき請求が認容されました。
       
    3 仙台市へ求めること
      最も重要なことは、今回の判決が私たち仙台市民にとっても大変有利な内容のものだということです。ご存じの通り仙台市も他の自治体同様財政難に見舞われておりますが、本判決に基づき仙台市に数億円の被害が回復されれば、市政や私たちの生活にもよい影響が期待されます。
      従って、仙台市は、私たち市民のために控訴を断念し、速やかに被害回復(監査法人らへの請求)を図るべきではないでしょうか。監査法人らには相応の支払い能力があるはずです。仙台市が賢明な決断をされることを期待します。

      オンブズマンのコメント→
    判決コメント.pdf                                                                    

                                              みうら

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267