仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 【控訴審判決】宮城県警犯罪捜査報償費等返還請求事件

    地裁で門前払い判決を受け,控訴していた件について,昨日(9月10日)控訴審判決がありました。残念ながら,門前払いの地裁判決が維持されましたが,報償費の裏金化を認定した地裁判決の判断もまた維持されました。

    門前払いすることには到底納得できませんので,上告を検討します。
     09年9月10日控訴審判決→21行コ12判決HP用.pdf
     控訴審判決に対するオンブズマンのコメント→判決コメント090910.pdf
                                      そごう

    【棄却】仙台市行政委員報酬住民監査請求

    本年9月3日,仙台市行政委員報酬についての住民監査請求が棄却されました。
    オンブズマンとして,下記のとおりコメントを発表しました。
      仙台市非常勤行政委員月額報酬問題に関する監査結果について(コメント)
    1 監査結果は、月額報酬の相当性について、勤務量を重視せず、「職務内容や責任等に対する対価としての性質を重視していると見るのが相当である」(14頁)としている。つまり、当該非常勤委員になっているだけで相応の責任があるから勤務量に関係なく月額報酬を認めて良い、という考えのようである。しかし、このような考えは、地方自治法203条2項の解釈を誤っていると言わざるを得ない。監査結果の論理で言えば、非常勤委員の報酬も常勤委員と同様に月額報酬を原則とすることになるが、同条項はそのような規定にはなっていない。
    2 本監査結果は、1名の監査委員のみによってなされている。これで果たして「合議」(地方自治法242条8項)があったと言えるのだろうか。個別外部監査によるなどの手続的配慮がなされるべきであった。
    3 最終的には例会で決定するが、オンブズマンとしては住民訴訟を提起し、その中で非常勤行政委員の月額報酬問題を追及していきたいと考えている。
                                                                       以 上
                                     そごう

    危機的な監査委員制度

     世間は衆議院議員選挙の話題で持ちきりですが・・・
     本日,全国市民オンブズマン岡山大会の2日目で地方自治体の監査委員制度について行ったアンケート調査結果の報告がありました。
     これによって,あらためて,地方自治体の監査制度が危機的状況にあることが明らかとされました。要するに,監査委員が名誉職化して,独立心や市民感覚が乏しいこと,監査委員事務局の体制も脆弱で専門的能力や独立性を有していないこと,住民監査請求をしても監査委員が勧告を出すことはほとんどなく,住民訴訟への通過手続と化していること,など,惨憺たる状態なのです。
     宮城県監査委員も仙台市監査委員も同じです。宮城県では過去10年間に37件の住民監査請求があり,監査委員が勧告を出したことは皆無ですが,監査請求結果とその後の住民訴訟の結果が異なったのは4件もあります。仙台市では過去10年間に37件の住民監査請求があり,監査委員が勧告を出したのはわずか2件で,監査請求結果とその後の住民訴訟の結果が異なったのは1件です。
     このまま機能不全を放置するならば,監査委員制度は市民からますます見放されてしまいます。議会選出の監査委員を廃止したり(地方自治法の改正が必要),行政職員OB出身の監査委員を排除したりすることが必要で,専門的能力を備えた事務局職員の養成など事務局体制の強化も必要です。
                                          そごう

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267