仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 地下鉄東西線建設中止要請文を送付しました

    10月9日に内閣総理大臣・国土交通大臣・内閣府特命担当大臣(行政刷新)に対して、地下鉄東西線の建設中止の要請文を送付したのに続き、10月17日付で下記大臣、副大臣、政務官に対して、議員会館の個人事務所宛てに、要請文を送付いたしました。
    内閣府特命担当大臣(行政刷新) 仙谷 由人 
    大臣政務官 泉健太  
    国土交通大臣 前原 誠司 
    国土交通副大臣 辻元 清美 馬淵 澄夫 
    国土交通大臣政務官 長安 豊  三日月 大造  藤本 祐司  
    財務大臣 藤井 裕久  
    財務副大臣 野田 佳彦 峰崎 直樹  
    財務大臣政務官 大串 博志 古本 伸一郎
    総務大臣 原口一博  
    総務副大臣 渡辺 周  内藤 正光 
    総務大臣政務官 小川 淳也  階 猛  長谷川 憲正 
      要請文の要旨は以下の二点です。詳細は、要請文をご覧ください。
    1 仙台市営・地下鉄東西線建設を直ちに中止する措置をとってください。
    2 国は仙台市に対し、第4回パーソントリップ調査結果を前提に仙台市が事業許可申請した条件で需要予測を再計算するよう指示してください。
                                    かわむら
    要請文の詳細はこちら→要請書(内閣府宛)091017.doc

    【地裁判決】宮城県議会の海外視察で請求棄却

     10月20日,仙台地方裁判所第1民事部(足立謙三裁判長)で判決の言い渡しがありました。
     裁判所は,オンブズマンの請求を認めませんでした(請求棄却)。
     裁判所の判断枠組みは,合理的必要性がないにもかかわらず派遣したり,視察の名のもとに観光をさせることを容認して派遣するなどの場合には裁量権行使の逸脱濫用として違法となるというものでした。このような一般論を当てはめ,外形的には観光旅行と区別できないと認定しながら,もっぱら観光目的の視察であったと断ずることは出来ない,あるいはそれなりに知識を高め見聞を広めたことが伺われないではなくそのことが県政に資する可能性も否定しがたく一定の成果を上げたと言えなくもないなどと,二重否定を何度も重ねて議員を救済しました。

     これでは百点満点で0点でなければ裁量権行使の逸脱濫用はないと言うに等しく,不当な判決だと考えます。オンブマンとしては当然控訴する予定です。
                                 小野寺
     判決はこちら→判決091020.pdf

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267