仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 県海外視察;上告受理申立理由書提出しました!

    先日の県海外視察住民訴訟に対する仙台高裁の判決に対し不服があったため、オンブズマンは上告し、6月22日付で上告受理申立理由書を提出しました。

    提出した書面の内容については
    img-622113741.pdfをごらんください。

    時間がない方のために、簡単にどんなことが記載されているのかご説明しますと・・・。

     

     

    まず、仙台高等裁判所の原判決には、以下の2点の誤りがありました。

     

    議会による派遣命令の違法性と派遣された議員が受け取った旅費の支出行為の違法性とを混同し、結局いずれについても裁量行為として緩やかに審査している点

     

    ②原判決は、違法性の判断に当たって、裁量権の濫用・逸脱という古典的できわめて緩やかな基準を採用している点

     

    の2点です。

     

    そこで、上告受理申立理由書では、

     

    ①の点については、議会による派遣命令の違法性と派遣された議員が受け取った旅費の支出行為は明確に区別され、後者については、裁量権がないことから違法性については厳しく審査すべきであること

     

    ②の点については、議会による説明責任の原則を考慮し、また最近の下級審の動向を踏まえ、裁判所としては、より踏み込んだ審査をすべきであること

     

    を指摘しました。

     

     

     

     

    会報1~11号と会報32号(2010.6.15)を掲載しました

    会報32号(最新号)と、これまで未掲載だった1~11号を掲載しました。

    全ての会報がアップされたことになります。

    どうぞ、ご覧下さい。

    仙台市議会費用弁償(2)

     仙台市議会議員が議会の出席に費やしている費用は、実際、いくらなのでしょうか?

     議員全員に対して実施した書面尋問の結果から、過分な費用弁償の実態が明らかになりました。

     仙台市議会議員には、日額1万円の費用弁償が支給されていますが、議員が議会出席に費やしている費用は、全体として、その内の858円に過ぎませんでした。9000円以上は、費用として使われることなく、議員の懐に入っているということです。

     この結果は、議員が申告した費用をそのまま集計したものですので、中には、懇親会の帰りのタクシー代など、本来費用弁償として税金から支給すべきでない費用も含まれています。

     ほとんどの議員は自家用車を利用していますので、通常自宅と議会の往復で1000円以上かかることはありません。3名の議員だけ1000円以上の費用を申告していますが、最高額は1332円です。(この議員の場合、自宅との距離は4kmにすぎません。18km離れた事務所との往復で費用を申告しているのですが、本当に毎朝事務所によってから議会に通っているのでしょうか?)

     議員は、複数の移動手段(上述のタクシー代など)を申告していますが、そのすべてを含めたとしても、最高額は1915円ですので、その議員ですら一回の議会出席につき内8000円は収入になっていることになります。

     費用弁償とは、「職務のための費用」を税金で弁償するものであり、議員報酬とは異なります。書面尋問の結果から、仙台市議会の費用弁償は、「費用」としての実態のない「日額報酬」であるということが明らかとなったといえます。

     仙台市議会は、費用弁償を日額1万円から5000円に減額するとしていますが、5000円ですら過分にすぎることがわかります。

     

     次回裁判は8月24日です。

     

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267