2014年11月27日,仙台地方裁判所第3民事部(
は,仙台市長に対して,
判決全文はこちら→http://www.ombudsman.
仙台市民オンブズマンは,
その74%に当たる額が違法であったと認められました。
詳細はこちら→H20度市政務調査費判決金額141127.pdf
この判決は,
り,評価できます。ただ,
ます。
詳細はこちら→H20度市政務調査費判決コメント141127.pdf
認容率が74%にも及んだのは,人件費,事務所費,
と按分(2分の1のみを政務調査費から支出すべき)
からです。議員の活動は,政治活動,議員本来の活動,
の性質が合わさったものがあります。
きちんと按分すべきであり,
れません。
敗訴した仙台市議会の各会派は,判決の指摘を厳粛に受け止め,そ
の判断に従い(もちろん控訴などせず),
べきです。
また,裁判所は,各会派に対して「客観的資料に基づく立証」
訴訟での立証は最低限やるべきことで,
べきです。使い方に一点の曇りもないならば,
で収支明細書や領収書を公開すべきです(函館市議会は実施済み)
仙台市議会,議員,各会派の対応が注目されます。
【勝訴】平成20年度市政務調査費判決
十 河 弘
ニュージーランド海外視察・訴訟提起しました
平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、
本件海外視察について、当オンブズマンは、平成26年8月20日付けで、監査請求を行いました。
→ ブログ記事はこちら
監査請求に対し、同年10月16日付けで、監査請求を棄却する旨の判断がなされました。
同監査結果については、残念ながら十分なものとは思われなかったことから、当オンブズマンは、本日付で、仙台地方裁判所に対し、本件海外視察に係る視察費用の返還を求める訴訟を提起致しました。
提訴にあたってのコメントは、以下をご参照ください。
今回の訴訟をきっかけに、多額の公費を支出して実施される海外視察について、県民のみなさまと一緒に考えていければと思っております。
(宮腰 英洋)
玉串料や初穂料が政務調査費から支出されている!?
平成24年度宮城県議会議員の政務調査費に関する資料を調査したところ,信じがたい支出が明らかとなりました。自由民主党・県民会議のある議員が,玉串料や初穂料等の名目で支払ったものの一部を,政務調査費から支出していたのです。しかも,その回数は,平成24年4月から平成25年3月までの1年間で,少なくとも合計12回(政務調査費からの支出額は合計6万円)にも及びます。
玉串料,初穂料は,いずれも,神社で執り行う祈祷,神葬祭等で,神様にお供えし,感謝の気持ちを表すために支払う金品とされています。我々市民の一般的な感覚からすれば,神社で納める玉串料や初穂料を,政務調査費として支出することは許されないはずです。
仙台市民オンブズマンとしては,今後,監査請求や訴訟を通じて,同議員の支出が適法な支出と言えるのか,明らかにしていきたいと考えております。
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