仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 人件費にも異議あり-安部議長に公開質問状を提出

    安部議長の政務活動費追及の第2弾として、当オンブズマンは223日に「政務活動費(人件費)に関する公開質問状」を提出し、38日までに文書での回答を求めました。対象としたのは、不正支出が強く疑われる平成21年度~27年度の23件、1,023,000円です。

     


    公開質問状.pdf


    安部孝人件費.pdf

     

    質問は、次の3項目です。

    ①受領者が後援会でのバンド演奏料だったと証言した、平成2591日の80,000円の支出。これは違法支出だと思うがどうか。否定するのであれば詳しい説明を。

    ②「安部たかしサマーパーティ&県政報告会」の諸経費に支出したと思われる、平成2589日の95,000円の支出は、①と同様に違法支出だと思うがどうか。違うというのであれば詳しい説明を。

    ③他の21件も、ホテル、飲食店等での飲食代金や会合開催経費を人件費名目で支出したのではないか。間違いであれば、1件毎に詳しい説明を。

    後援会の主催する会合(政治活動)への政務活動費からの支出は禁止されています。「県政

    報告会」と名乗れば許される、というものではありません。

     

    庫山

    安部孝議員の事務所費支出に関する監査請求の意見陳述

    安部孝宮城県議会議長の政務活動費の支出が違法不当であるとして,平成28年2月8日付で申し立てました住民監査請求について,監査委員に対する意見陳述を行ってきました。

     


    意見陳述書.pdf

     

    主にこれまで安部孝議員が報道に対して行った弁明の内容がいかに不当なものであるのかについて説明したうえで,再度政務活動費に関する資料(収支報告書,活動報告書,出納簿・会計帳簿,領収証・支出伝票等)一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することが必要であることを説明してきました。

     

     以下3点のポイントごとに説明しますように,安部孝議員の弁明の内容を聞いていますと,安部孝議員は「政務活動費の手引き」について真摯に向き合っていないのか,もしくは,「政務活動費の手引き」の趣旨を捻じ曲げ何とか抜け道を探して規制をすり抜けようとしているように思います。いずれにせよ安部孝議員は,県民から税金をいただいている議長としての適性はもちろん議員としての適性を疑うべき弁明をしています。

     

    1 仙台事務所が事実上の妻が共有する物件であったことについて

    ① まず,安部孝議員は「政務活動費の手引き」の定める「生計を一にする」を,所得税法上の「生計を一にする」と同様に解釈しようとしていますが,これは明らかに不当です。

    「政務活動費の手引き」の趣旨は,政務活動費が県民の税金から支払われていることに鑑みて,県民の目から見て議員が税金を不当に利得していると疑われないようにすることにあるのですから,県民の目から見て同一の財布の下で生活しているという相当の疑いが生じる場合,要は「一緒に生活している場合」は「政務活動費の手引き」の「生計を一にする」に当たると考えるべきです。

    ② また,安部孝議員は,「自らは本件建物3階に居住し,事実上の妻は4階に居住していること」,「3階と4階とでは電気代,電話料金を別々に支払っていること」から,「明らかに互いに独立した生活を営んでいると弁明していますが,これらの事実だけでは到底明らかに互いに独立した生活を営んでいるとは認められません。

       夫婦の共同生活において夫婦は極めて多くの事柄を分かち合っており,食事,旅行,デート,買い物など必ず何らかの場面で財布を共にしているはずだからです。

     

    2 仙台事務所には事務所としての外観がないこと 

    安部孝議員は,本件建物のポストや,本件建物3階の事務所に,安部孝議員の事務所であることを示す表示があると弁明していますが,これらの事実だけでは到底事務所としての外観があるとは言えません。

      「政務活動費の手引き」の趣旨は,政務活動費が県民の税金から支払われていることに鑑みて,県民の目から見て議員が事務所費の名目で税金を不当に利得していると疑われないようにすることにあるのですから,議員の事務所のある建物を,公道を歩いている県民から見て,県民が「○○議員事務所があるんだな。」と分かるような表示をしなければならないはずです。

     

    3 仙台事務所はそもそも必要ないこと

      安部孝議員は,県庁に関連する仕事が増えてきたことから,選挙区外である仙台市内に事務所を設けることとしたと弁明していますが,これは仙台事務所が必要であることの理由には到底なりません。

      仙台市内に滞在する必要があるのであれば,政務活動費である調査研究費,研修費,会議費から宿泊費が支出されるので,わざわざ事務所を設ける必要はありません。また,広聴広報,要請陳情,住民相談については主に選挙区の有権者が対象となるものですから,仙台事務所は全く必要ありません。

     

     以上のとおり安部孝議員の弁明の内容は全く不当なものですから,安部孝議員の弁明に振り回されることなく,安部孝議員の責任は厳しく追及されなければなりません。そして,安部孝議員の問題に象徴される政務活動費不正問題を抜本的に解決するために,政務活動費に関する資料一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することを県議会に求めていきたいと思います。

     石上雄介

    安部孝議員の政務調査費・活動費に関する監査請求・異議申立て

    宮城県議会議長である安部孝宮城県議会議員が,事実婚の関係にあると疑われる女性が共有持分を有する物件を仙台事務所として借り上げ,平成21年4月以降,事務所賃料,光熱費,新聞代,電話料金等に政務活動費から合計545万0844円を充当してきたことについて,違法かつ不当に政務活動費が支出されたものであるとして,宮城県監査委員に対し宮城県に生じた損害を填補すべく,必要な措置・勧告を求める住民監査請求を行いました。

     


    監査請求書.pdf

     

    また同時に,安部孝議員の平成22年,23年,25年,26年度分の政務活動費に関する一切の文書について黒塗りなしに公開することを求める異議申立ても行いました。

     

     


    異議申立書.pdf

     

     

    安部孝議員のこのような政務活動費の支出は,

    ①安部孝議員は事実婚の関係にあると疑われる女性に6年以上政務活動費から多額の金員を注ぎ込んできたこと。

    ②宮城選挙区(松島町,利府町)選出の安部孝議員には仙台に事務所は必要ないこと。

    ③仙台事務所が入所している建物周辺から見る限り,安部孝議員の事務所であることを示す看板等は外観上全く見当たらないこと。

    という3点で,宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例及び宮城県議会が定めた「政務活動費の手引き」に抵触し,政務活動費の違法不当な支出となります。

     

    本件は,

    ①議員は政務活動費の使途基準を軽視しており,適正に政務活動費を支出するという意識に欠けている。

    ②議員の政務活動費の支出をチェックする仕組みが機能していない。

    という2点で政務活動費不正支出問題を象徴している事件です。政務活動費問題については抜本的な改革が必要です。

    今後オンブズマンは,異議申立てを通して黒塗りなしに開示されるであろう領収証等を精査して安部孝議員の政務活動費の用途をチェックし,安部孝議員の責任をさらに追及していきますが,同時に,宮城県議会に対し,政務活動費に関する資料(収支報告書,活動報告書,出納簿・会計帳簿,領収証・支出伝票等)一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することを強く求めます。

     

     

    石上 雄介

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267