ニュージーランド海外視察・仙台地裁での審理終結し判決へ
自由民主党・県民会議の政務活動費の支出(パソコン)について監査請求をしました
仙台市民オンブズマンの石上雄介です。
最近ブログの発信が遅れていまして申し訳ありません。
平成28年10月12日,自由民主党・県民会議が,平成25年3月から平成28年2月までの間に,いずれも年度末頃に政務活動費をつかってノートパソコン及び附属機器計18台,デスクトップパソコン及び附属機器等計36台,ipad計16台を総額1792万1506円でまとめ買いしたのは,政務活動費の手引ひいては政務活動費条例に違反し,違法不当な支出であるとして,住民監査請求をしました。
なお,今回の住民監査請求に至るまでに,オンブズマンは自由民主党・県民会議と中山耕一議員に対し,9月1日付でパソコン等のまとめ買いについて質問書を提出し,自由民主党・県民会議から9月23日付で回答書を受け取っています。
政務活動費の手引では,「政務活動費は,原則的には政務活動に要する費用に充当するものであり,政務活動を行うための環境整備にまで充当することは適当でない。このことから,備品や消耗品の購入に政務活動費を充当する場合には,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であると認められるものに限定すべき」と定められています。
この定めに照らして自由民主党・県民会議のパソコンのまとめ買いについて検討しますと,
①各議員は,パソコン等が政務活動に必要であれば,自分の判断で政務活動費を使ってパソコン等を買っていること
②一部の議員(中山耕一議員など)については,明らかにパソコン過剰状態になっていること
からすれば,自由民主党・県民会議が大量にパソコン等を購入して,議員に貸し渡す必要はありません。そうすると,自由民主党・県民会議がまとめ買いしたパソコン等は政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められないはずです。したがって,自由民主党・県民会議のパソコンのまとめ買いは政務活動費の手引ひいては政務活動費条例に違反することになります。
また,仮に自由民主党・県民会議がまとめ買いしたパソコン等が政務活動に有用で必要なものであったと認められたとしても,
①議員の自宅・事務所でパソコン等が使用されているのであれば,政務活動による使用とそれ以外との活動による使用とで明確に区別することができないのですから,議員が自分で政務活動費を使って買ったパソコン等のように,政務活動費の支出は50%が上限となるはずである。
②少なくとも平成26年3月20日以降は全ての議員にパソコン等が貸与されて政務活動に100%に使用しているのであるから,それ以降新たにパソコン等を購入したりリースしたりする必要はないことから,中山耕一議員らが平成26年3月20日以降にパソコン等を購入するのはおかしい。
という問題があります。
さらに,平成26年3月20日に有限会社アクティブからパソコン等を購入した件については,有限会社アクティブに対して支払われた金額が水増しされた疑いがあることから,水増し分について政務活動費から支払うのはおかしいという問題もあります。
なぜこのようなまとめ買いがなされたのかという点については,オンブズマンは,年度末に余った政務活動費の使い切りに他ならないと考えています。このような無駄使い・使い切りの体質は是正していただかなくてはなりません。
監査委員には,まとめ買いされたパソコンがどのように使われているのか徹底して調査して,無駄使いは許さないという強いメッセージを発していただきたいと思っています。
【勝訴】平成20年度市政務調査費控訴審判決
2016年6月22日,仙台高等裁判所第3民事部(中山顕裕裁判長)
は,仙台市長に対して,計1809万円の返還を請求するよう命じました。
判決の内容は以下のとおりです。
この判決に対するオンブズマンのコメントは以下のとおりです。
この判決に対し,仙台市側は上告受理申立しております。
仙台市議会の政務調査費(政務活動費)に関しては,現在,仙台地方裁判所に平成23年4月から8月分,同年9月から平成24年3月分,平成24年度分の3件の訴訟が係属しており,仙台市側の判断は,これらの訴訟への影響を考慮してのものと思われます。
仙台市議会は,この間,政務活動費制度の抜本的な見直しに取り組まないまま,違法支出を継続している状況です。
仙台市議会には,無意味な時間稼ぎではなく,速やかに市民の納得できる制度改正に着手することが求められています。
原田 憲
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