仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • ニュージーランド海外視察・本日上告受理申立てを行いました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、当オンブズマンは、最高裁判所に上告受理の申立てを行いました。


    以前の記事でもご報告したとおり、仙台高等裁判所の判断は、非常に重いものである一方、最高裁判所の判断を仰ぐべき必要があると考えられるものでした。

    最高裁判所の審理を通じて、海外視察に関する宮城県議会の裁量(判断の幅)のあり方について、改めて考えていきたいと思います。

    引き続き、報告をさせていただきます。

    【上告受理申立てに際してのコメント】
    (宮腰)

    【勝訴】平成23年4~8月市政務調査費判決

     本日,仙台地方裁判所第3民事部におきまして,仙台市議会議員に係る政務調査費(平成23年4月から8月)に関する住民訴訟の判決が言い渡されました。
     本日の判決は,オンブズマンの請求額(1443万6060円)に対し,合計1236万9308円を認容しました。認容率は約85.7%と極めて高い判決となりました。
    【請求額認容額比較一覧表】
    請求認容一覧表.png
          ※ 認容率は小数点以下四捨五入
     本判決は「政務調査費の財源が住民の税負担に依拠しており,その使途の透明性の確保が強く要請される」ことに言及し,政務調査費の支出と調査研究活動との間に合理的関連性を求めました。そして,この合理的関連性の立証については,会派・議員側に客観的な資料に基づく説明を求めました。これに対し,議員側がこれを十分に説明できなかった結果,オンブズマンが指摘した支出の大部分が違法であるという判断に繋がりました。
     従前の判決と同様の判断構造ですが,会派・議員側に客観的資料に基づく説明を求める態度が一貫しているのが本判決の特徴であると思います。
     このような本判決の判断は,昨今の政務活動費の不正支出の問題がはびこるなか,「税金の無駄遣いはやめてけろ」という私たち市民の切実な願いを十分にくみ取ったものと評価します。
     また今回,オンブズマンが特に問題にした選挙期間中(10日間)の政務調査費の支出については,各議員の証言に基づき,政務調査活動を行わず選挙に集中しているという実態が明らかになったとして,本判決は,選挙が行われた月に支出された人件費・事務所費の3分の1を越える額を違法と判断しました。この判断はオンブズマンの主張をほぼ全面的に受け入れたものです。
     さらに,資料購入費等について,1年分ないし半年分を一括購入するのはおかしいというオンブズマンの主張に対しも,本判決は,条例の定めに基づいて年度毎に支出されるべきであると的確に判断しました。
     以上のように,本判決は,条例の定め,政務調査費の手引の定め,さらには私たち市民の想いを踏まえた極めて真っ当な判断をしたものとして高く評価できます。
     仙台市及び各会派・議員は,本判決を厳粛に受け止め,控訴をすることなく粛々と政務調査費の返還手続を履行することを望みます。
    【判決を受けてのコメント】
    【判決文PDF】
    ●判決本文
    ●判決別表
    (石上)

    ニュージーランド海外視察・一部返還を認める判決が維持

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、仙台高等裁判所で判決がなされました。


    【図-判決の比較表】
    Nz判決比較表.jpg


    仙台高等裁判所の判決は、4日目の一部(イーデンパーク)及び5日目(ワインヤード)の視察が違法であるとし、派遣議員らは各4万3973円(4名の合計17万5892円)を宮城県に返還すべきと判断しました。

    宮城県議会の海外視察が、地裁、高裁ともに一部違法と判断されたことは初めてであり、非常に重い判断であると考えられます。

    もっとも、今回の判決も、仙台地方裁判所の判決と同様、県議会議員の海外派遣を安易に認めるかのような内容でした(詳しくは、添付コメントもご参照下さい。)。

    今回の判決を多くの方々に知っていただきたいと思い、ご報告させていただきます。

    【判決を受けてのコメント】

    【判決文】
    (宮腰)

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267