仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 平成23年度9月仙台市政務調査費訴訟、控訴審判決が確定

     仙台市議会において平成23年9月から平成24年3月に支出された政務調査費の返還を求める住民訴訟の控訴審判決(仙台高判平成30年2月8日)が昨日確定しました。
     今回の住民訴訟の第一審判決(仙台地判平成29年1月31日)では約620万円の返還が命じられました。これに対し補助参加人である仙台市議会会派・議員の一部が控訴したため,約1年間控訴審で審理が進められてきました。
     そして,今年2月8日に出されました控訴審判決では,第一審判決で認められた返還額約620万円を約150万円上回る約770万円の返還額が認められました。仙台市議会会派・議員が第一審判決に対して控訴したにもかかわらず,逆に控訴審判決では第一審判決よりも返還額が増える結果となりました(下記「請求・認容額一覧表」もご参照下さい。)。
     控訴審判決においてこのような結果となった最大の理由は,「政務調査活動」と「議員の政治活動,後援会活動などの政務調査活動とは異なる活動」とが混在する費用支出については,両者の活動の按分割合を合理的かつ明確に定めることができないときには,政務調査費を支払うことができるのは2分の1にとどめるべきであると判断されたことにあります。
     控訴審判決が判断したことは,仙台市の政務調査費条例,要綱,手引で明確に定められていることですので,控訴審判決は条例,要綱,手引に従って妥当な判断が示されたと評価したいと思います。
     ただし,そもそも控訴審判決がこのように判断したことは条例,要綱,手引に明確に定められていることですから,市議会会派・議員が規定通りに政務調査費制度を運用していれば問題にならないはずのことです。 
     今回の控訴審判決を受けて,仙台市議会会派・議員には,仙台市の政務調査費条例,要綱,手引に今一度立ち返り,政務調査費・政務活動費の自らの支出を全てチェックし,条例,要綱,手引に抵触する支出があれば自ら進んで返還することを求めたいと思います。
    【控訴審判決全文】
    【請求・認容額一覧表】
    請求・認容額一覧.png
     (石上雄介)

    ニュージーランド海外視察・上告受理申立理由書提出しました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、上告受理申立理由書を提出しました。


    要旨としては、原判決(仙台高等裁判所平成29年10月26日判決)が、
    1. 県議会の裁量を広く認めすぎていること
    2. 視察結果の県政への反映という視点を軽視していること
    3. 「海外視察に関する手引」を踏まえた判断を行っていないこと
    4. 違法箇所についての損害額(不当利得返還義務)を誤っていること
    などについて主張をしました。

    詳細は以下に上告受理申立理由書を添付しておりますのでご参照下さい。

    本件のみならず、地方議会で実施される(海外)視察について広く参照可能な判断がなされることを期待します。

    進捗がありましたら、おって報告させていただきます。

    (宮腰)

    平成23年度9月仙台市政務調査費訴訟、控訴審の審理終結

    平成29年11月14日、仙台市議会平成23年9月から平成24年3月分の政務調査費返還請求訴訟事件について、仙台高等裁判所における控訴審の審理が終結いたしました。
    控訴審において、当オンブズマンは、調査旅費について定額方式での支出は許されないこと、人件費について支出の実態が明らかではない場合違法とすべきであること等を主張してきました。
    仙台高等裁判所の判決は、平成30年2月8日(木)午後1時15分からとなりました。
    仙台高等裁判所がどのような判断を下すのか、是非注目いただければと思います。

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267