外務省関連

外務省に対する国家賠償請求訴訟(概要)

 

外務省に対する不作為の違法確認及び国家賠償請求訴訟(概要)
                                   

平成18年11月30日及び平成19年2月2日、仙台市民オンブズマンは外務省に対し、サンフランシスコ日本国総領事館等の関係文書の情報開示を求めました。これに対して外務省は開示請求文書中可能な部分に対しては平成19年1月29日及び4月3日までに開示決定等をする。その余の部分については何と開示請求日から約2年後の平成21年3月4日までに開示決定等をすると回答してきました。
言うまでもないことでありますが、情報はまさに生ものであり、本来開示請求をしたときに開示されなければ意味のないものであります。ましてや、2年後の開示など論外であり、このような形での開示が正当なものとして認められるならば、事実上情報公開制度は否定されたも同然であります。
 そこで、仙台市民オンブズマンは、外務省に対し、平成19年5月23日、不作為の違法確認訴訟等を提起しました。本件における請求の趣旨の主な骨子は①外務大臣が開示請求に対し開示決定等を一切しないことが違法である。②外務大臣が開示請求に対し60日を超えても「相当部分」につき開示決定等をしないことが違法である。③外務大臣が行った「通知」という処分を取り消す④事務処理上の違法につき損害賠償を請求するといったものです。
 その後、訴訟の進展にともない、外務省が開示決定等を行い、対象文書の一部を開示してきました(やればできるのです!)。そこで、オンブズマンは①から③の請求は取り下げ、④のみの請求を立てました。

 ところが,不当にも,仙台地裁は平成20年7月15日,オンブズマンの請求を棄却しました。その理由は,国家賠償が認められるのは「受忍限度を超えるような遅延があった場合だけである」などとしています。「外務省は他に忙しい重要な案件を担当しているのだから,オンブズマンは情報公開遅れくらいはがまんしなさい」と言わんばかりの判決です。きわめて行政寄りの判断ですし,その判断手法も大変不公正でした(詳細はこちらのコメントをご覧下さい。)。 地裁判決comment08.7.15.pdf

 オンブズマンは現在仙台高裁に控訴しており,情報公開請求手続を5ヶ月間も放置していた担当者3名の証人尋問を求めています。

 次回高裁期日 11月19日(水)午前11時 弁論  証人の採否が決まる予定です。