宮城県警旅費返還訴訟

 
最高裁、監査請求期間徒過の「正当な理由」を認め、仙台高裁に審理差し戻しの判決を言い渡す!
 

   2008年3月17日の最高裁の判決は、いつ、だれが、どこに、どんな目的で出張したかがわからなければ、カラ出張の主張ができるはずがないとする原告(仙台市民オンブズマン)の言い分を全面的に認めた、市民の常識に沿ったきわめて妥当な判断だった。一審でカラ出張と認定された捜査関係用務8件をめぐる審理は、今後仙台高裁で行われることになる。


              判決文hankethubun08.3.17.pdf へのリンク